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2026年4月15日 (水)

ミモザの森の相談室からー共同親権・独身偽装・撮影されてしまった画像

 こんにちは。私が代表をしている東京・神楽坂のミモザの森法律事務所では、女性から多くのご相談が寄せられます。皆さんからのご相談はまるで社会を映す鏡のようです。一生懸命対応させていただいておりますが、同時に、最近こんな問題で多くの方が苦しんでいるのか、こんな壁があるのか、と気づかせていただいています。

今年の春の傾向を踏まえて思うことなどをコメントさせていただきます。何かのお役に立てば幸いです。

🍄 共同親権
 今年4月より共同親権となり、お問い合わせを早くもいただいています。
 この件では、4月にはいって、共同通信さんに寄稿した論説を多くの地方紙で掲載いただいています。
 声を大にして言いたいのは、
 共同親権という選択肢は増えたけれど、共同親権を強制されることはありません。
 協議離婚で深く考えずに共同親権を選択しないことが重要で、不安を感じたら女性の離婚に精通した弁護士に法律相談をしてほしい、道は必ず開けます、
ということです。

https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/812047

これは私が言っているだけではありません。
以下は共同親権問題で、裁判所が出しているQAです。

特にQ3-5~Q3-12を是非よく読んでいただけると、「きっとNoと言っても大丈夫」と思っていただけるはずです。


 🍄独身偽装
 独身偽装の事件は複数寄せられ、提訴した事件もあります。
 非常に悪質なケースも多く、独身を偽装した加害者の卑劣さには、怒りを感じます。報道も多いですね。
 https://news.yahoo.co.jp/articles/4f03e2c483579ab831a1ac2526b4f196bb59f68b

 https://mainichi.jp/articles/20260327/k00/00m/040/408000c


 この関係では、いわゆる婚活アプリが「独身しか利用できない」というルールになっているのに、ルールに違反して登録する者が後を絶たないことも問題があると思います。運営会社は、戸籍謄本を確認するなど、もっと責任を果たすべきでしょう。
 国連ビジネスと人権に関する指導原則はアプリ運営会社にも適用され、事業活動を通じた人権侵害(独身偽装は被害者の人権を侵害するものです)を防止する責任があります。
 
そして、欺罔して性交をすることは性的自己決定権の侵害ですので、不同意性交等罪を再改正して処罰対象とすべきという議論も進んでいます。

 大阪大学の島岡まな教授(刑事法)は、「女性の性的自己決定権や尊厳、人権は財産よりも尊いはずの保護法益です。それを侵害しても(独身偽装の)行為者には何のとがめもないままでは、被害は繰り返されてしまいます。」と述べられています。
 しっかり取り組んでいきたいと思います。

🍄 撮影されてしまった画像
 とても多いご相談です。全く予期せず性行為の相手からスマホ等で性行為の様子を撮影されてしまう、意に反する性行為でも、告発すれば仕返しとして撮影されたデータが拡散されるのではないか、と考えて告発をためらう脅迫的な効果もありますし、性行為自体は意に反する者でないとしてもまさか撮影されているとは思わなかった、というケース。
 2023年の新法制定で、無断で性的行為を撮影する行為はそれだけで犯罪になります。もし、撮影したよ、などとほのめかされたり、画像が送られてきたら、すぐに警察に被害届を出してください。

 しかし、意に反するとは思わなかった、などというとんでもない弁解をする加害者もいます。しかし、条文を読んでいただければ、こうした弁解は容易に認められるべきでないことは明らかで、警察・検察にはしっかり対応していただきたいと思います。加害者を不当に免責させないために、被害者に寄り添って活動をしてまいります。
 また、万一拡散した場合、リベンジポルノとして犯罪となります。ネットで売ったり、知り合い同士で回し見をすることも、上記新法で犯罪です。
 交渉や法的手段で、回収したり廃棄させる道はあります。
 
 それでも、こうした問題への被害者対応は日本では隣の韓国などと比べて非常に遅れています。長くなりますが、私が所属している国際人権NGOヒューマンライツ・ナウではこのような調査報告書を出し、政策提言をしています。もっと日本の制度も変えなくては! と思います。

 🍄 最後に
 日々のご相談を受けると、様々な法改正にもかかわらず、あるいは法改正されたからこそ、多くの女性が今も大変な苦境にさいなまれていることが分かります。それでも声を上げる女性をリスペクトします。
 これからも微力を尽くしてまいります。(了)

 

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