DV事件と面会交流 DV加害者に子との直接面会を認めない判例を勝ち取りました。
先日、DV事件における子と父の面会交流に関して新しい判例を勝ち取りました。
夫から妻へのDVや対物暴力、暴言などがある家庭では、別居・離婚後に子に対する面会交流をどの
ように認めるかを巡って法的には様々な議論があります。
子どもの面前でのDVや暴言は、子の心情を傷つけ、なかにはPTSDなどの症状を伴う場合もあり、また面会交流に協力する立場に立たされる妻(母)が心的外傷や恐怖から立ち直れない場合もあります。
夫(父親)が事実を認めて子に対して謝罪・反省の意志を示さないまま面会交流を「権利」として求めても、子と父との信頼関係の構築は困難であり、子の福祉を害することもあります。
私が取り扱った今回の事件では、以上のような事情を勘案し、直接の面会交流が困難との主張を続けてきたところ、裁判所は丁寧な事実認定のもと、間接的な面会交流のみを命じる決定を出し、一部変更後東京高裁で確定しました。
類似ケースでも参考になるかと思いまして、審判決定文を公表いたします。
http://mimosaforestlawoffice.com/topic/topic_20150706sinpan.html
友田明美教授と米ハーバード大との共同研究では、DV目撃で子どもの脳が萎縮するなどの深刻な結果が公表されています。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0200R_S3A500C1CR8000/
そして、いつも心が痛むのは、DVの連鎖。DV家庭で育った子どもがまたDVをしてしまうことがとても多いという現実。
家庭崩壊、心の傷、どんどん連鎖していきます。
もっと、子どもの心の観点からDVの問題に光りをあて、対策を考えることが必要だと思います。
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