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2014年5月

2014年5月24日 (土)

再びヤンゴン 人権セミナーを行います♪

今日から再びミャンマーです。今回は国際人権条約のセミナーの講師で7日間ずっと講演ですが、5日間の平日セミナーを主催するヤンゴン弁護士会ではこのセミナーについて新聞広告を出して参加者を募り、弁護士とジャーナリストが参加するそうです。ミャンマーで人権について自由に語ることが出来ることも、弁護士会が人権セミナーを主催することも、それを新聞広告に掲載することも、2年前には考えられなかったことで、本当に感慨深く、そのプロセスに関われて役割を果たせることはとても光栄に思います。

2014年5月16日 (金)

内閣府少子化タスクフォースで発言をさせていただきました。


昨日は、内閣府の少子化タスクフォースにオブザーバー参加。
一緒にオブザーバーだったのは、駒崎弘樹さん、堀潤さん、小室淑恵さんという、いま活躍中の若い論客のみなさんで(後の予定の関係でほとんどお話しできず残念・・・)、駒崎さんがツイッター中継したのとかがまとめサイトにまとめられてます。
http://matome.naver.jp/odai/2140014074837743501

私は出生率を数値目標にすることに反対、産みたくても産めない人のための具体的施策とインフラ整備が必要という意見を言ってきました。
このTFのこと、心配してましたが、人権の観点にも配慮する発言も多く、ちょっと安心しました。
しかし、経済財政諮問会議のほうもあるしなあ。。

その後、森雅子担当大臣と懇談の機会をもらったので、少子化&女性の権利施策について、いろいろと要請してきました。

政治のあり方が本当に心配な今日この頃・・・それでもできるところから、ワークライフバランスの推進、均等法の周知徹底、保育・教育費の増大、スウェーデン並に家族関連支出を現状の1%から4%に、クォーター制、CEDAW選択議定書の批准、DV防止法改正など、ひとつでもふたつでも前進させてほしいと思います。

2014年5月12日 (月)

非暴力のコミュニケーション・ワークショップ

私は参加できなかったんですけれど、この週末の土曜日、ヒューマンライツ・ナウで、ヴォーカリストの鈴木重子さんを講師に、非暴力コミュニケーションのワークショップをまたまた開催していたのです。

昨日のテーマは「怒りとの付き合い方」なんですけれど、これってホント大切。

Nvc


職場の人間関係もそうだけれど、家庭内でDVや虐待みたいなことにならないためにも、若い時からたくさんの人に身につけてほしいのです。
痛ましいDVや虐待、パワハラといった事件ばかり取り組んでいて、どうしたいいの? と思うのですが、やっぱり早い時期から、怒りを押さえるトレーニングが大切だと思うのです。

今後も重子さんとともに開催してまいります。次はこのシリーズ最終、6月24日です。
http://hrn.or.jp/

重子さん参加者のみなさんありがとう。

休日を過ごす公園

休日もお仕事、しなくちゃいけない、という方、少なくないですよね。
私もなんというか、通常業務を平日に押し込めても、原稿書きだとか、講演準備とか、プレゼン準備だとか、そんなことが日曜日にたまってしまいます。
ところが、この季節は本当に美しく、素晴らしい。一時間でも外に出て緑を感じ、太陽の光を浴びていたい。
そうでないと本当にもったいない。
そんなわけで、この時期の休日で、かつ持ち帰り仕事をしなきゃならない日の過ごし方として、家から自転車で10分くらいの公園(割合人に知られている公園ですね)に行って、ベンチ・屋外で仕事をすることが多い私です。

みているとみなさん茂みなどにゴザなどをひいて、ベンチがなくても思い思いに座って勝手に一日を過ごされている模様。ベンチが取れない場合はそれも一考ですが、なかなかそこまでは踏み切れません。。
隣に赤ちゃんとお母さんが座ったり、かと思うと犬が飼い主と座ったりということで、家で辛気臭く仕事をしているより、とてもなごみますし、癒されます。
そんな状況ですと、どこどこで人権侵害が起きたとか、その細かいディテールとか、それに対応して国連がどういう決議を採択したが、どうしてうまくいっていないとか、本当に気がめいりそうな話もなんとかすらすらと文書にまとめられます。
また、クリエイティブな気持ちになれるので、講演準備とか、原稿書きとか、クリエイティブなことが必要なことをするのも外のほうがよいです。

ところで、家から歩いて3分くらいのところですが、こちら、住民で作っているNPO法人さんが素敵な公園をつくってくださり、いつも季節の花が所せましと咲き乱れています。で、比較的時間に余裕のある朝は、家じゃなくてそこでコーヒーを飲んでます。家でコーヒー飲んでても、なんだか頭がシャキッとしませんが(なんか、こう書くと家にも問題ありそうですが)、3分でも外に歩いていくと随分違いますし、薔薇のアーチとかがあるベンチなんかでコーヒーを飲むのも大変良いのです。


NPO法人というのは不特定の人を受益対象として掲げていますが、この法人さんは私がここで癒されていることなどあまり知らないはずですが、実はとても大きな恩恵を私は被っているわけです。
そんなNPO法人に私たちもなりたい、知らないところで実はだれかを励ましたり、心強い思い
をしてくださる方がいると嬉しい、と思ったりします。

しかしながら、こうした美しい時期ももうすぐ終わり、短い束の間です。
すごーく暑くて外でおちおち過ごせない、紫外線が気になる、公園のベンチでのんびりしてるとたちまち蚊に食われてしまう、という時期がもうすぐそこまで来ていますので、つかの間の美しい日々を大切にしなくては、と思うのです。ああ、人生と同じ、時は移ろいゆくもの。


【大募集中】ニュースレターデザイン 有給ボランティア大募集

現在、ヒューマンライツ・ナウのニュースレターのデザイナーさんを大募集しています。
いつも素敵なヒューマンライツ・ナウのニュースレターのデザインをしてくださる方が現在産休に入られています。
是非どなたかにこれを引き継いでいただきたい、というお願いなのです。
プロボノ価格でデザインしてくださる方、どなたかいらっしゃらないでしょうか。
私たち、こういうデザイン関係のお知り合いが少ないので、募集をかける媒体も国際協力関係ばかりなので、なかなかデザインが得意な方にリーチで来ていないのです。。。
このブログを通じて、新たな出会いがあることにとても期待。

そろそろ、このようなことでは、ニュースレター出せない、ピンチ!!とあせりつつある今日この頃なのです。
助けてくださいませ。
是非よろしくお願いしますm(--)m
この文書、素敵な方の目にとまりますように。

【大募集中】ニュースレターデザイン 有給ボランティア大募集

この度ヒューマンライツ・ナウでは団体の機構紙をデザインしてくださる有給のボランティアを募集することとなりました。

デザイン経験のある方大歓迎です!ふるってご応募ください。

【活動内容】

・年4回発行のニュースレターのデザイン(DTP)(8P)

(編集や執筆には関わらなくても結構です)

【条件】

・イラストレーターやフォトショップなどのDTP系のソフトが使える方

(ソフトが利用できる環境であれば、ご自宅での活動も可能です)

・HRNの活動や人権に興味や共感を持っている方


【報酬について】

1号につき20000円。

執筆や編集等は報酬はなく、プロボノで制作しています。

NPOでの業務であることをご理解いただける方を希望します。

【応募方法】

・参加をご希望される方は、今までに作成した印刷物のPDFデータと

履歴書・職務経歴書を添付して、下記までご応募ください。

sakikunimoto@hrn.or.jp 担当:國本

中国の良心・人権派弁護士の浦志強氏らが拘束された。天安門事件の真相究明を求めて。

■ 天安門から25年  その勉強会後に拘束された知識人たち

 5月3日、1989年6月4日の天安門事件から25年となる6月4日を前に、中国の学者、弁護士、作家などの改革派知識人が北京市内で勉強会を開催、天安門事件の真相究明を求めた。
 天安門事件からもう25年にもなるのだ。改革を求める学生たちを軍が戦車でひき殺し、実弾発砲で殺して、群衆を一掃する様子をTVでみて、強い衝撃を受けたことを覚えている。
 あれから25年が経過し、中国も変化した。事件の真相究明に取り組むという姿勢を政府としてもそろそろ示してはどうなのか、と、日頃我慢強い中国の知識人が声を挙げたのもうなづける。そんな思いで報道に接していた。
 ところが、この会合に参加した知識人たちが直後から拘束されていった。
 この集会に参加していた中国の著名な人権派弁護士である浦志強氏は、4日夜、自宅から北京市公安局に連行され、6日には刑事拘禁処分とされ、北京市第一看守所に拘束された。
 研究会参加者の改革派知識人のうち、多くが当局の事情聴取を受け、少なくとも徐友漁氏、胡石根氏、劉荻氏らも同じ容疑で拘禁されていると伝えられている。


■ 拘束された浦弁護士とはどんな人か

  浦志強氏は、中国で最も影響力を持つ人権派弁護士の一人であり、多くの人権問題に関わる訴訟を担当し、法の支配と言論の自由を一貫して唱え、「中国の良心」とも言われている。
  大きな成果として、中国の教育システム~ 労働教養制度の違法性を訴え続け、たくさんの訴訟を提起して訴え続けた結果、昨年末には中国指導部も同制度を廃止するに至った。
  この制度、思想的に問題があり、再教育が必要だと当局に判断された人は、裁判もないまま労働教養所に拘束されて再教育される=過酷な労働に従事させられる、という行政罰で、文化大革命の頃に始まったとされる。書籍や報道でその実態を知った時は、私も本当に愕然としたものだ。この制度を廃止させるまでは本当に大変であっただろうが、浦氏は粘り強く努力を積み重ねて、この問題に取り組み続けたのである。
  私は2013年4月に中国を訪れた際、浦氏と懇談する機会があり、今年2月には、ヒューマンライツ・ナウと早稲田大学の共催で、東京に浦氏を招き、講演会を開催した。
http://hrn.or.jp/activity/event/214-----/
当日は、大雪という悪天候にも関わらず、多くの聴衆が集まり、そのたゆまぬ信念と行動力に大きな共感が広がった。いくつかのメディアでもこの浦氏の講演内容は紹介された。
その日の様子は、こちらから見ていただくことが出来る。
  https://www.youtube.com/watch?v=CaqhvAH3Mhs&feature=youtu.be
  中国の人権状況を変えるのは、どれだけ大きな壁だろうか、絶望的な状況が続く中でも、諦めることなく着実に進み、変化をつくりだしてきた浦志強氏は、本当に強い心を持った人だ。
  [http://sankei.jp.msn.com/world/news/140508/chn14050821360008-n1.htm 著名な中国女優、チャンツィーさんも浦氏を応援し、釈放を求めているようだ、との記事が出た]が、そのような支持を受けるのもうなづける存在だ。
  
 法に基づく国家と社会をつくるために、実に多大な努力を続けてきたのだ。中国は彼をもまた獄につなぎ、社会的生命を抹殺しようとするのだろうか。


■ 強まる弾圧、窒息させられる自由な言論

  浦氏らに対する今回の拘束は、集会・言論の自由の保障など、国際的に確立された人権基準から到底容認できない。
  中国憲法の現行憲法第二章35条には「中国の公民は言論、出版、集会、結社、デモ行進、抗議の自由を有する」との規定が置かれている。自ら保障した憲法から見ても、このような拘束は正当化できない。
  また、今回のように過去の人権侵害行為に関する歴史的検証を提起した知識人を拘束する行為は、事件の検証そのものを政府が行わないどころか、市民の間での議論する封殺する動きであり、極めて遺憾だ。

  4月11日には、やはり著名な人権弁護士・許志永氏に対する懲役4年の判決が確定した。
http://mainichi.jp/select/news/20140412k0000m030045000c.html  
  同弁護士も法の支配を求めて活動してきたが、官僚の資産公開や子どもの教育を受ける権利の保障など、極めてあたりまえの穏当な要求であり、インターネットの活用で市民の広い支持を得る活動をしていた。
   ところがそれが、多くの人々の注目を集め、政府に圧力をかけるよう煽動したとして、公共秩序を乱した罪で逮捕されたのだ。
http://hrn.or.jp/activity/topic/post-247/
  浦氏や許氏を中心に、最近の中国の人権活動家は、中国政府が嫌う、いわば欧米の人権運動のコピーのようなやり方ではなく、草の根で人々の気持ちをよく汲み取った要求を掲げ、広い市民の支持を受ける、粘り強い建設的な活動を展開し、なかなか当局も弾圧できないような影響力をつけてきた。
  こういった人たちまでもが弾圧の対象となる、というのでは、中国社会はいよいよと息苦しいものになりかねない。


■ 一刻も早く釈放を

 ヒューマンライツ・ナウは、中国政府に対し、
  ● 国際的な人権基準に基づき、浦志強氏ら、5月3日の集会参加者を早期に釈放すること
  ● 糖尿病の持病を抱える浦志強氏の健康の保障を含め、今回拘束された全員に対する人道的取扱い、弁護士による接見など、国際人権法上確立された権利を保障すること

を求める声明を公表した。
     【声明】浦志強氏ら、刑事立件  中国政府に対し、国際的な人権基準に基づき、速やかな釈放を求める
http://hrn.or.jp/activity/area/cat198/post-271/

中国語版声明
http://hrn.or.jp/eng/news/2014/05/08/%e6%95%a6%e4%bf%83%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%94%bf%e5%ba%9c%e5%b1%a5%e8%a1%8c%e5%9b%bd%e9%99%85%e4%ba%ba%e6%9d%83%e6%a0%87%e5%87%86%ef%bc%8c%e8%bf%85%e9%80%9f%e9%87%8a%e6%94%be%e6%b5%a6%e5%bf%97%e5%bc%ba/
  (英語版ももうすぐこちらのページにアップします。⇒http://hrn.or.jp/eng/)

  ところで、私たちは、「人権」を口実にして、中国と敵対・牽制したり、封じ込めたりする最近の日本の外交姿勢は正しくないと考えている。人権の政治利用で、対立をあおりたてるのはやめてほしいと思う。
  ヒューマンライツ・ナウでは、日中の市民社会が民間草の根レベルの交流や対話を通じて、日本でも、中国でも、人権を尊重した社会が発展し、両国関係が市民レベルで良好になっていくことを希望し、交流プロジェクトを開始している。人権を理由に対立するのでなく、人権を重要なキーワードとして学びあい、理解しあうことが大切だと考えている。
  ところが、そうしたなかで、中国当局の過度な弾圧の動きが相次ぎ、草の根の交流に支障が生じ、私たちが交流している素晴らしい人たちが息苦しく、物が言えなくなっていくことは残念でならない。
  中国当局に、拘束された人々の速やかな釈放を求める。そして、真の意味での言論、集会等の自由の尊重、自由な議論の尊重を求めたい。

  

ナイジェリア・少女276人が過激派の標的に。日本からも一日も早い釈放を求めて声を。

(以下は、5月8日未明に書いたヤフー記事の転載です)

■ 200人以上の少女が拉致される

  あまりにも 許しがたい事件だ。ナイジェリア北東部のボルノ州チボク。
 4月中旬、銃で武装した集団が中高一貫教育を行っている女子校の学生寮に押し入り、生徒の200人以上の少女たちを拉致した。
 5月5日に、イスラム過激派組織「ボコ・ハラム」が、外国のメディアを通じて犯行を認めるビデオ映像を公開、
 ボコ・ハラムの指導者とされるアブバカル・シェカウ(Abubakar Shekau)は拉致した少女たち276人を「奴隷」として拘束している、「欧米流の教育をやめさせるために連れ去った。少女たちを売り飛ばす」と宣言した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140505-00000045-jij_afp-int

 少女たちのうち53人は脱出に成功したが、依然200人以上の少女たちが拘束されていると言う。さらに、ユニセフ等によれば、今月4日夜にも「ボコ・ハラム」とみられる武装集団が北東部の別の村を襲い、12歳から15歳の少なくとも8人の少女を連れ去ったと言う。
 さらに、「ボコ・ハラム」は、5日には、カメルーン国境の北東部のほかの村を襲い、100人以上の村人を殺したという。

■ イスラム過激派が学校に通う少女を標的に

 テロリズムのなかでも、これほど弱い立場の人~少女を、意図的かつ大量に狙った犯罪は世界を戦慄させるに十分である。
 しかも重大なのは、少女たちが標的とされた理由、それは、学校に通い、教育を受けていたことだというのだ。
 少女たちを、教育を受けているということを理由に、拉致し、奴隷とし、売りとばす、これほどひどいことがあろうか。
 いかなる宗教、環境のもとでも、等しく教育を受ける権利を保障されなければならない。
 教育こそは少女たちが世界を知り、自分の能力を高め、無力な状態から脱却し、人生を変えうる希望なのだ。
 2012年10月、パキスタンで同様のことが起きた。被害者は一人の少女、イスラム過激派の脅しに屈することなく、女性への教育の必要性や平和を訴える活動を続けた、マララさんだ。彼女は、2012年の10月にイスラム過激派に銃撃され、重傷となった。
 しかし、彼女は奇跡的に回復し、勇敢に行動を続けた。
 昨年7月には「銃弾では自身の行動は止められない」と教育の重要性を訴え、世界に希望を与えたのだ。
 しかし、そうした営みに挑戦するような今回の事態だ。
 学校に通っていることを理由に子どもたちが標的になり、奴隷、売買の対象となるとは、、、
 現在、ボルノ州は恐怖でおおわれ、誰も安全ではない。
 このような犯罪行為に萎縮して誰も教育を受けられなくなる、ということになりかねない。
 誘拐、奴隷化、人身売買はいずれも深刻な国際犯罪である。国連人権高等弁務官は、彼らの行為は、最も重大な犯罪である「人道に対する罪」に該当すると述べた。
 

■ あまりにも遅かったナイジェリア政府の対応

 被害を深刻にしているのはナイジェリア政府の対応だ。事件は4月半ばに起きたが、ナイジェリア政府は、十分な対応を取らないどころか、問題を過小評価しようとした。
 三週間、大統領は、事件について沈黙を続けたという。
 ナイジェリアではなんと、世界経済フォーラムアフリカ会議がいま開催されている。
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/140507/mcb1405071736008-n1.htm
日本からも参加者がたくさんいるらしいが、中止せずに開催していること自体が信じがたいことである。
  報道によれば、大統領夫人は被害者の母親を呼び、「騒がないように、静かにしているべき」「こんなことが知られれば、ナイジェリアの国の恥となる」と説得さえしたそうだ。
http://edition.cnn.com/2014/05/06/world/africa/nigeria-abductions-why-it-matters
  ナイジェリアの女性達は、こうした政府の対応に黙っていられず、街頭に出て少女たちの早期釈放を求める大規模なデモを展開している。 ところが、大統領夫人は、こうしたデモの女性リーダーを自ら命令して身柄拘束した、という。


■ プロテストと国際世論

 このようなナイジェリア政府が態度を変えて、救出に真剣になったのは、女性たちを中心とするナイジェリア市民のプロテスト、そして、世界の大都市でのナイジェリア出身の市民のプロテスト、そして国際的な報道を知った世界の人たちの「少女たちを救出せよ」という声だった。
 インターネットを通じて、少女たちの救出を願う声が世界であっという間に広がった。
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140507/k10014270881000.html
 このような世論がなければ、ナイジェリア政府は重い腰を動かそうともしなかったし、真剣に国際的な協力を求めようともしなかったかもしれない。ガバナンスが弱く、少女たちを守る政治的意思が弱いナイジェリアにおいて、少女たちをこのまま見殺しにしないため、国際的な世論はこれからも必要不可欠だと思う(日本からの関心ももちろんとても重要だ)。
 各国の国際的協力が功を奏し、とにかく、少女たちが一刻も早く、無事に解放されることを願わずにいられない。
 十分なトラウマケアと安全の保障の確保もとても必要だ。
 そして、このような卑劣な行為をした者は国内法廷、または国際刑事裁判所によって必ず処罰されなければならない。
  状況に対処するため、そしてこうした事態が二度と起きないよう、国連が強いメッセージを発することも求められる。
  国連安保理は、2011年に、紛争中の学校、病院への攻撃をなくすことの必要性を確認する決議1998を採択したが、今回のような事態を防ぐために国連としてなしうることをもっと具体化することが求められている。

■ 犠牲者は女子学生たちだけではない。

  200人以上の少女たちの行方に世界の注目が集まっているが、今現在も、ナイジェリアでは、7万人にものぼる人たちが奴隷状態に置かれているとの統計もNGOなどから出されている。
  ナイジェリアは、人身売買であまりにも有名であり、子どもたちや女性たちが犠牲になっている。
  少女たちは、拉致されるだけでなく、親から売られ、性的奴隷や強制結婚の被害にあっているケースも多い。
  赤ちゃんの売買も深刻であり、一日に少なくとも10人の子どもが人身売買の犠牲になっていると国連機関は推計している。
  http://www.afpbb.com/articles/-/2536925?pid=3505710
  拉致事件があったボルノ州では80%近い少女が小学校にすらいったことがないという。教育を受けず、家庭が貧しい家庭の子たちの多くが、国際的な注目も全くないまま、人身売買の犠牲にあっている。
  こうした事態の背景には、本当に豊かな石油資源を有しながら、国営企業の腐敗により、国民のほとんどが貧困にあえいでいるナイジェリアの実情がある。


■ 日本からも声を

日本はナイジェリアからの石油・天然ガスの輸出を大幅に増大させ、この腐敗したナイジェリアの経済構造の利益を享受しているが、ナイジェリアの貧困削減やガバナンスの向上のための国際貢献をしている形跡はほとんど見られない。
 https://www.jetro.go.jp/world/gtir/2013/pdf/2013-ng.pdf
 さらに残念なことは、人身売買対策や女性の教育、女性の権利のためのプロジェクトも見当たらないことだ。
さらに、 今回の少女拉致事件について、世界各国が懸念を表明し、支援を表明しているのに、今のところ(5月8日未明)、日本政府は声明を発表している気配が見られない。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/nigeria/
 今回のような事態をなくすために、私たちが日本からなしうることは実はたくさんある。
 日本として、米国のように捜査ユニットを送らなくても、まず政府は「こんなことは絶対に許されない」と意見表明をすべきである。
 また、人身取引対策や教育施策への援助など、平和的・予防的なかたちで事態の改善に貢献する支援をする余地はたくさんある。
 市民レベルで、一日も早い釈放を求めて、事態に注目をし続けることも、とても重要である。
 最後になるが、21世紀に入り、私たちはとても危うい世界に生きている。
 不正に対して、みんなが注目し、声をあげないままにしていると、原理主義や差別意識がとめどもなく広がり、良識的な考え方を危機に晒し、罪のない人々をとめどもなく犠牲にする現象が世界的に広がっている。
 うっかりしていられない時代になったと実感する。
 だから、自分のいる場所で、小さくてもきちんと声をあげることが必要だし、防波堤になりうる時代なのだ、と思う。
 
ヒューマンライツ・ナウでは、以下のステートメントを公表し、世界の指導者たちにも送付しています。
http://hrn.or.jp/activity/topic/200/

Brng Our Girls Back

2014年5月 2日 (金)

袴田事件など相次ぐ冤罪の教訓は反映されたのか。法制審・特別部会「事務当局試案」を読む。


Photo

■ 法制審特別部会の試案

足利事件や、郵政不正疑惑事件等、相次ぐえん罪事件や検察不祥事を受けて、法務省・法制審議会の特別部会として設置された「新時代の刑事司法特別部会」。

2年ちかく議論を進めていたが、4月30日に、事務局をつとめる法務省からとりまとめの原案として、「事務当局試案」なるものが公表された。

事務当局試案

そもそも、この特別部会は、「新時代」などと聞こえはいいが、捜査当局の捜査過程での不祥事、冤罪、証拠改ざん、自白強要などがあまりにも多く続き、国際社会からも人権侵害と指摘され続けてきただけでなく、えん罪事件が相次いで明らかになり、供述に頼り過ぎの捜査と公判のあり方を抜本的に見直すために設置された。

それは、この特別部会の前に設置されたのが、郵政不正疑惑事件(村木局長事件)であり、担当検事が証拠改ざんをして逮捕されるという異例の事態を受けて、法務大臣のもとに「検察の在り方検討会議」が急きょ設置され、その議論の末、「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方を抜本的に見直し,制度としての取調べの可視化を含む新たな刑事司法制度を構築するための検討を直ちに開始する」との提言が出されたことを受けたものであることからも明らかだ。

江田法務大臣(当時)挨拶

■ 原点が忘れられていないだろうか。

この間、冤罪事件はなくなるどころか次々と明るみに出て、東電OL事件、布川事件、そして死刑囚の冤罪が明らかになり、社会に深い衝撃を与えた袴田事件、と再審無罪が相次ぎ、PC遠隔操作事件の虚偽自白なども問題となった。

米国や英国などでは、このような事態が起きた際、誤判原因究明のための独立した調査委員会が政府等によって立ち上げられ、徹底して誤判原因を調査して、改革のための提言をし、刑事司法改革を進める、ということが行われてきた。

日本でもこれだけえん罪が相次いだのであるから、徹底した誤判原因究明をし、それを正面から反映した改革提案がなされるべきであるが、

「事務当局試案」をみると、えん罪事件の教訓が十分反映され、えん罪が二度と繰り返されないような抜本的な改革とはとても評価できない。

議論の過程でテーマは掘り下げられるどころか極端に絞り込まれ、甚だ不十分な論点整理が進み、えん罪防止のための改革提案は極めて矮小化されてしまった。また、まるで、弁護士会、捜査側の双方の妥協点をすり合わせ、弁護士会に花を持たせる代わりに捜査側にも武器を与えて花を持たせる、という、取引のように話が進んでいる。

肝心のえん罪の根絶、という原点を忘れているのではないか、と強く問いたい。

しかし、村木厚子さんや、周防正行監督などが委員として奮闘され、法務官僚の言いなりにならないよう心を砕いてくださった。

そこで、どこまで改革が提起されているのか、事務当局試案をみてみたい。

■ 取調べの可視化

被疑者取調べの全過程を録音・録画で記録することにより、取調べの強要を防止し、自白の任意性・信用性について全過程をみて判断することを可能にしよう、という改革である。

今回の改革の焦点の一つであり、検察の在り方検討会議の頃から既に提言されていた改革であり、本来、とっくに実現しているべき改革である。

今回、


取調べ等の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を5により記録した記録媒体の取調べを請求しなければならない
出典:事務当局試案
ということで、全プロセスの可視化が提案された。

それまで警察などは、一部でいいじゃないか、全部の必要はない、と言い続けてきたが、それでは都合のよいところだけ録音・録画したり、その記録媒体を証拠として請求してくるだけで、ビデオが回っていないところで拷問や恫喝など、自白強要がなされる場合を防げないし、暴けない、ということになる。やはり全プロセスの可視化が必要ということは当然であり、当然の提案といえる。

これはよし、としよう。

しかし、どの範囲で実施するのか、が問題である。

事務当局試案をみると、可視化の対象事件をどの範囲にするか、については、2案が提示され、

A案は裁判員制度対象事件のみ、B案はすべての身柄事件、だという。

しかし、裁判員裁判になる事件は殺人、傷害致死、放火などで、その数は起訴された全ての事件の3%にすぎない。

そして、痴漢のえん罪・否認事件だったり、PC遠隔操作事件だったり、郵政不正事件の村木さんの事件などは裁判員制度の対象外であり、そうした97%の事件について、実は自白強要が繰り返されてきたのだ。

日頃一般市民が誤認逮捕されて困りそうな身近な事例に改革が及ばないというのは問題である。

これまでの冤罪の教訓を考えるなら、裁判員裁判にならない事件であっても、全過程の可視化を進めるべきである。

このように、対象範囲がまだ両論併記のままであるうえ、さらに、試案は、可視化しなくてもよい例外をとても広範に認め、すこぶる捜 査機関に対して気前が良い。例外は以下のとおりだ。


1 記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により,記録をす ることが困難であると認めるとき。 2 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により,記録をした ならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。 3  2 に掲げるもののほか,犯罪の性質,関係者の言動,被疑者がその構 成員である団体の性格その他の事情に照らし,被疑者の供述及びその状 況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財 産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなさ れるおそれがあることにより,記録をしたならば被疑者が十分な供述を することができないと認めるとき。 4 2 及び3 に掲げるもののほか,当該事件が暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律第三条の規定により都道府県公安委員会の指定を 受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。
出典:事務当局試案
あまりに例外が多く、かつ上記の3などはとても曖昧、広範で、なんでも例外に扱われかねない。

3%の事件に限定し、そのうえ、広範に例外を認めるというのでは、改革は非常に限定された範囲にとどまる。

これでよいはずがない。

■ 証拠リストの開示 ■

検察官手持ち証拠のなかに、被告人に有利な証拠があるのに、隠されて有罪にされているケースは本当に多い。

最近の冤罪では、東電OL事件しかり、袴田事件しかりである。被告人の無実を示唆する証拠があるのにそれを訴追側が無視して、無実の人の立証手段を奪い、えん罪に陥れるなど、あってはならないことなのに、これまでそうしたことが続いてきたのである。

そこで、弁護士会なども、検察官の手持ちのすべての証拠の開示を求めてきたが、イギリスでは証拠のリストがまず開示されるというので、せめてリストを開示してほしい、という話が進んでいた。

この点、事務当局試案は、


検察官は,刑事訴訟法第三百十六条の十四の規定による証拠の開示をした後,被告人又は弁護人から請求があったときは,速やかに,被告人又は弁護人に対し,検察官が保管する証拠の一覧表を交付しなければならないものとする。

として、リストの開示を法改正で盛り込む案を提示した。これはまず一歩前進といえるであろう。

しかし、いつも例外をつけて、改革にブレーキを踏む法務省の特性がここでもあらわれている。

上記の法文の提案のすぐあとに、このような条文をつけたすことを忘れない。


検察官は,1にかかわらず,1の事項を記載した一覧表を交付すること により,次に掲げるおそれがあると認めるときは,そのおそれを生じさせ る事項の記載をしないことができるものとする。 1 人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させ る行為がなされるおそれ 2 人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ 3 犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障が生ずるおそれ
出典:事務当局試案
これも大変曖昧である。濫用的に使われ、いつしか、多くの事件では黒塗りばかりの一覧表が出てくるのではないか。これも例外を撤廃させるか、極めて厳格に限定するほかない。

■ 再審事件の証拠開示に言及なし

このような証拠開示に関する改革は、通常事件のみであり、再審事件は適用外とするのが、事務当局試案である。

しかし、この間の最大の教訓は、袴田事件でも、東電OL事件でも、再審事件で被告人に有利な証拠が隠されてしまい、検察庁が頑なに開示してこなかったことである。

そして、最後になってようやく開示された証拠が、被告人の無実を示唆するものだったのだ。

長年にわたって無罪を示す証拠を隠したまま、無実を叫ぶ人をえん罪被害に突き落とす、死刑囚や無期懲役囚の立場に突き落とす、本当にあってはならないことであるが、それが起きたのである。絶対に許せないことである。私はこうした行為は深刻な職権犯罪に該当すると考えるが、逮捕されたり処罰されたためしがない。

このようなこの間の教訓をみるならば、再審事件こそ、全面開示すべきである。再審事件には、検察がよく証拠隠しの口実とする「罪証隠滅の恐れ」などない。

また、米国と同様、被告人に有利な証拠については、検察官が開示義務を負い、これに違反する場合は、憲法のデュープロセス違反となる、ということを法律で明確に定めるべきだ(ブレイディ・ルール)。

事務当局試案は、こうした、これまでのえん罪事件の深刻な教訓・反省に立脚し、誤判原因をなくし誤判救済を進める、という視点が欠けている、といわざるを得ない。是非再考してもらいたい。

■ ほかにもたくさんある、見送られた改革

この、取調べの全面可視化、証拠開示の拡充が、えん罪防止のための改革として絞り込まれた挙句提案されたものである。

このほか、

・取調べ時間の制限

・取調べへの弁護人の立会い権の付与

・被告人・再審請求人がDNA鑑定にアクセスする権利の保障と、鑑定資料の保存義務

なども論点として提案されたが、十分な理由もなく、見送られた。

特に、再審事件におけるDNA鑑定が非常に重要となっているいま、なんとなく実務で鑑定を認める積み重ねをしているからと言って、被告人の権利としてきちんとした手続き規定を設ける改革がどうして実現しないのか、とても疑問である。

包括的な誤判原因の分析に基づく、包括的な対策とはとても言えず、これでよく「新時代の」などといえると思ってしまう。

米国では、2000年代初頭にやはりえん罪が相次いで発覚し、各州で、誤判救命委員会が立ち上げられ、かなり包括的で優れた改革を実施した。

その中身は、拙著「誤判を生まない裁判員制度への課題」(現代人文社)に詳しく記してある。

http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784877983109

確かにこの書籍でも、取調べの全面可視化と証拠開示を最も重要な改革として取り上げている。

しかし、米国の誤判原因としては、虚偽自白、証拠不開示のほかに、誤った科学証拠の援用、目撃証言の誤り、情報提供者の供述の誤りなどが特定され、DNA鑑定へのアクセス、科学証拠の採用基準の確立、目撃証言の犯人識別テストの改革など、様々な改革が包括的に実施されてきた。(米 イノセンス・プロジェクトのウェブサイトを参照してほしい。http://www.innocenceproject.org/)

こうした残された課題にも十分に取り組むべきである。

■ なぜ捜査権限の拡大、司法取引、盗聴の拡大なのか。

この試案には、「取調べに頼らないで捜査を進めるために」「新しい捜査手法が必要だ」などという理由で、

・盗聴(通信傍受)の拡大

・司法取引や刑事免責

といった、これまで禁じ手とされてきた手法を容認する提案が含まれ、驚いたことにページ数もこちらのほうが多いくらいの状況である。

誤判を生み出した検察・警察を厳しく規制するどころか、新たに権限を強化する、という、まさに、設立の原点を忘れたかのような提案がなされている。

もちろん、盗聴は、私たちの人権・プライバシーにも深くかかわり、私たちも被害に会う可能性があるのだ。

また、司法取引・刑事免責というのは何かといえば、ある犯罪に自分以外の第三者が関わっているのを知ってますよ、という供述をすれば、そのような貴重な供述をしてくれた者はたとえ犯罪者でも手心を加えて、軽い罪名で起訴したり、起訴を見送るなど、情報提供の見返りに罪を見逃したりおとがめなしにすることを許す「取引」を認めようというものである。

これは実は、大変問題がある。

以前から司法取引制度のあった米国では、自分の罪を免れたいために、他人(例えば同房者や知り合い)が犯罪をしたのを見た、自分に対して犯罪を認める供述をした、などのまったく嘘の証言をでっちあげて、刑を逃れる悪質な「情報提供者」が後を絶たず、これが誤判原因の実に15%を締めているというのだ。

(イノセンス・プロジェクト ウェブサイトよりhttp://www.innocenceproject.org/understand/Snitches-Informants.php)

この話は本当に深刻であり、全米で多くの無実の人が悪質な人間のデマ供述により、罪に陥れられている。このことを聞いた時、私は日本には同様の制度がなくて本当によかった、と思ったものだが、このような新たな誤判原因を誘発しかねない制度の導入は、極めて問題だと言わなければならない。

検察・警察が今回、強く求めてきた新しい捜査手法、これらは人権に抵触し、新たな誤判原因ともなりかねない。捜査側は米国などでこうした捜査手法が進んでいる、ということを論拠として、制度を導入したいようであるが、米国の誤判を見てきた私としては、全く勘違いだ、と思う。なぜなら、米国はこれまでずっとそのような手法による捜査をしてきたが、それで供述に頼らないことができたどころか、誤判の主要な原因は日本と同様虚偽自白だったのであり、供述に頼る捜査を続けてきたし、その過程で多くの冤罪を生み出してきたのだ。

米国が最近進めている誤判を防止するための改革にはろくに参考にもせず、取入れもしないまま、昔からある問題だらけの捜査手法だけ取り入れようという、不誠実な感覚に驚くばかりだ。

■ これからも議論は続く。

事務当局試案が出たからと言って、議論はこれからである。

・広範な例外や範囲の限定により、改革を限定的なものにとどめようとする動き

・えん罪防止のために、とても重要であるのに、試案に全く含まれていない課題

・人権やプライバシーに抵触し、新たな誤判原因を作りかねない捜査権限の拡大

という問題に対し、もっと市民が監視・チェックし、声を挙げていく必要があるだろう。

村木さんや周防監督など、真剣に取り組みを進めている委員を是非応援しよう。

私たちヒューマンライツ・ナウも、

国家が無実の人をえん罪の犠牲にし、投獄したり処刑するのは最も悪質な国家による人権侵害のひとつ

との考えから、ほかのNGO団体と協力して、「取調べの可視化を求める市民団体連絡会」を結成し、

イベント開催、要請など、さまざまな活動を展開している。

http://hrn.or.jp/activity/Yousei-%EF%BD%88ouseishingikai.pdf

http://hrn.or.jp/activity/event/325/

http://hrn.or.jp/activity/event/post-244/

http://hrn.or.jp/activity/event/108/

是非こうした企画等にも、参加していただけると嬉しい。

私たちも、いつえん罪に巻き込まれるか、また裁判員として判断する側(証拠隠し等の不正に基づく誤った判断に巻き込まれる側)に回るかわからない状況なのだから、決して他人事ではない。

市民が関心を高め、プロセスを監視し、声をあげていく必要がある。

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