« インドを揺るがすレイプ事件から一年余、被害があとをたたない。 | トップページ | エレカシ »

2014年1月28日 (火)

DV保護命令事件で嬉しい勝訴判決

DV保護命令をめぐって、えんえん地裁、高裁、最高裁と長期戦でやっていた事件。
ようやく今日最高裁第三小法廷から決定が届き、私のほうを勝たせてくれて勝訴で終わりました。
私のほうは、もちろんDV被害女性側で、決定では保護命令を命じた高裁決定が維持されました。
この事件、相手方には、元法務大臣がついて、「保護命令の要件は厳格であるべき」と強硬な主張でミスリードし、信じられない不当決定で地裁で負けたのです。
地裁決定は、暴力が数回あっても、病院にも行ってないし、警察にも届けていないのだから、大した暴力ではない、そんな暴力が数回あったとしても、将来的にも被害を受ける危険性はない、という不当な理屈で、保護命令を認めなかったわけです(こちらは多数回暴力があったと主張したのに、数回しか認定しなかったうえに、そういう理屈をとったのです)

これに対して、私は怒って抗告。すると、東京高裁はすばらしい逆転の決定を出してくれ、最高裁も勝訴できました。
現行DV防止法では、保護命令の発令要件は
1 配偶者から身体に対する暴力、または生命に対する脅迫を受け
2 さらなる暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
とされています(法10条)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO031.html

そして、2の要件が曖昧で、かつ、「重大な」危害を受けるおそれが「大きい」という二つの限定により、保護命令のハードルが高いものという解釈を許していて、私たちは、立法論として、この要件から「重大な」「大きい」を削除すべきだと考えています。
そして、この要件が曖昧で解釈の余地を残しているため、そこに、DVに対する裁判所の理解・無理解が如実に反映されてしまうのです。
そうしたなか、今回の高裁決定は、被害者を保護するというDV防止法の趣旨に忠実に、広く保護を認める姿勢を明らかにし、大変良い決定だったと思います。

これからも、適切な法改正を求めていきますが、一方で、このようなよい決定が積み重ねられ、広く保護命令が出されて被害者が適切・迅速に保護・救済される流れができていくと嬉しいと思います。
いろいろとサポートをいただいたり、ご支援をいただいた方に心より感謝申し上げます。

« インドを揺るがすレイプ事件から一年余、被害があとをたたない。 | トップページ | エレカシ »

女性の生き方・女性の権利」カテゴリの記事

フォト

新著「人権は国境を越えて」

2021年2月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

ウェブサイト

ウェブページ

静かな夜を

リスト

無料ブログはココログ