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2011年6月

2011年6月22日 (水)

本日、ユースト中継します

本日開催されるセミナー『国連・人権専門家トレーニングセミナー
:世界の大規模災害の経験からみた被災者支援と人権保障』を、
インターネット(ユーストリーム)でライブ中継することになりました。

せっかくの貴重な機会なので、遠方の皆さまにも、ぜひご覧いただけると嬉しいです!

≪ライブ中継はこちらで見られます≫
http://hrn.or.jp/activity/event/622/
http://ustre.am/A4qH

2011年6月20日 (月)

今週・国連人権担当官の来日とトレーニングセミナー「世界の大規模災害の経験からみた被災者支援と人権保障」

大震災から三か月がたちましたが、復興どころか被災者の方々は大変な生活を強いられ、原発問題の展望はいまだ立っていません。多くの人権問題が発生しています。

そんななか、人権NGOヒューマンライツ・ナウの招聘により、国連の人権・災害問題に関する専門家が明日より来日し、人権保障の視点から、被災者支援に関する実践的なトレーニングを開催することになりました。

22日に東京、23日には岩手県遠野市にてセミナーを開催、24日午後には関連企画として、日弁連主催で霞が関の弁護士会館にて、同様のセミナーが開催されます。

過去の国際的自然災害の経験のみならず、原発被害と人権問題に関する過去の国連の見解などについても、紹介されるということですので、いずれかの日程にて、ぜひご参加いただけると嬉しいです。

3日間のセミナーを一挙アップいたします。問い合わせ先・申し込み先はいずれも異なりますので、ご注意いただきますよう。

とても勉強になりそうなので、私自身、主催者ながら楽しみにしています♪

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このたび特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウでは、

国連人権高等弁務官事務所の専門家をお招きし、622日に東京にて

トレーニングセミナーを開催いたします。

重ねまして、岩手県の沿岸被災地の後方支援活動を行っている

遠野市でも、遠野まごころネット様のご協力により、翌日の

623日に下記のトレーニングセミナーを行うことになりました。

支援の現場で出会う人権に関する課題について、この機会に

皆さまと情報共有を行い、解決に向けて考えてまいりたいと思います。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

            ヒューマンライツ・ナウ事務局

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≪≪≪ 国連・人権専門家トレーニングセミナー ≫≫≫

~世界の大規模災害の経験からみた被災者支援と人権保障~

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【東京】

日 時:2011年6月22日(水)13:0016:00

場 所:青山学院大学 6号館 2階 621教室

    http://www.aoyama.ac.jp/other/access/aoyama.html

    (各線渋谷駅徒歩12分、地下鉄表参道駅徒歩5分)

〔トレーニングセミナーの内容〕

  ・ 国連国内避難民原則、被災者保護ガイドライン

  ・ 女性、子ども、障がい者、高齢者など、

    深刻な影響を受けやすい人々の保護

  ・ 食糧・健康の権利

  ・ 居住の権利と復興への住民参加

  ・  原発事故に関わる人権課題

  ・ 世界の被災地の経験から

〔講 師〕

   マチルダ・ボグナー(Ms. Matilda Bogner)

         ~OHCHR(国連人権高等弁務官事務所)

          フィジー事務所代表

   アジット・スンハイ(Mr.Ajith Sunghay)

         ~OHCHR(国連人権高等弁務官事務所)

          ジュネーブ・オフィス人権担当官

〔主催〕特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ

    国際協力NGOセンター(JANIC

    青山学院大学人権研究会

〔後援〕ジャパン・プラットフォーム(JPF

〔資料代〕  500

〔参加方法〕ヒューマンライツ・ナウ事務局

    (info@hrn.or.jp または FAX: 03-3834-2406

    まで、お名前、連絡先、所属等とセミナー参加

    希望の旨をお知らせください。

http://hrn.or.jp/activity/event/622/をご確認ください。

どうやら、ユースト中継ができそうです(予定)。

【遠野】

日 時:2011年6月23日(木)13:0016:00

場 所:遠野市民センター 講義室

    (岩手県遠野市新町1-10、JR遠野駅より徒歩10分)

    地図は添付ファイル・または下記URLをご参照ください。

    http://enjoy-live.net/detail/detail.php?hall_id=1333

〔主 催〕 特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ

      NPO遠野まごころネット

〔参加費〕 無料

〔参加方法〕遠野まごころネット 事務局内

      以下の国連・人権専門家トレーニングセミナー参加申込み

      専用メールアドレスへ、下記の必要事項を明記の上、

      お申込み下さい。参加人数把握のため、620日(月)まで

      にお申込みくださいますよう、お願いいたします。

 ※参加申込み専用メールアドレス:hrtrainingseminar@gmail.com

  必要事項≫1:お名前(フリガナ)

       2:所属

       3:連絡先(メールアドレス、携帯電話番号)

       4:被災者支援時の人権に関する課題がありましたらお知らせ下さ

い。

〔使用テキスト〕トレーニングセミナーは、こちらのIASCガイドラインを

        用いることを予定しております。

        http://hrn.or.jp/activity/topic/post-99/

〔問合せ先〕遠野まごころネット 事務局:北島まで

       tel: 090-1112-8984

http://hrn.or.jp/activity/event/623/

をご確認ください。

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6月24日【震災問題に関する国際人権セミナー】(主催 日本弁護士連合会)

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 未曾有の被害を東北地方等にもたらした,東日本大震災からすでに3か月が経過しました。被災者の救助,被災地の復旧,復興はなかなか進展せず,被災者の保護・支援のあり方,そして,原発被害の補償や影響を受ける人々の人権保障など,様々な課題が浮かび上がっています。

また,子ども,女性,障がい者など,災害の被害を最も深刻に受けやすい人々には特別の配慮も求められます。

 こうしたなか,諸外国の災害後の復旧に関わった国連の人権専門家が急きょ来日し,被災者支援における人権保障の課題についてセミナーを開催することになりました。今後,震災・津波・原発事故の影響を受けた方々の権利を保障するためにどのような支援や制度,そして配慮が求められているのか,実現を目指すべき課題は何かについて,世界の大規模災害の経験,そして国際的に確立された被災者保護ガイドラインを参考にしつつ,お話しいただきます。

 震災後の人権保障・復興政策をめぐる政策提言,法律相談に関わる弁護士,現場支援に関わるNGO,お持ちの市民・メディアの参加も歓迎します。

日時:2011年6月24日(金)13:00-16:00(開場12:50)

場所:弁護士会館5階508ABC会議室

講師:Ajith Sunghay氏(国連人権高等弁務官事務所日本担当)

Matilda Bogner氏(国連人権高等弁務官事務所災害問題専門官)

参加方法:

以下の必要事項を御記入の上,日弁連国際課宛(03-3580-9840

までFAXにてお申し込みください。

●詳細はこちらから:http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110624_2.html

-----------参加申込--------------

FAX送付先:03-3580-9840(国際課 酒巻行)

御名前

御所属(役職含む)

御連絡先(TEL)           

/(FAX)

-----------------------------------------

http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110624_2.html

22日夜「検察の在り方検討会議の提言を受けて」

検討会議の委員だった千葉景子氏,郷原信郎氏,後藤昭氏,嶌信彦氏,宮崎誠氏も出席とのこと。どんな議論になるか楽しみです。

www.nichibenren.or.jp

検察の在り方検討会議提言では、「新たな刑事司法制度を構築するため、直ちに、国民の声と関係機関を含む専門家の知見とを反映しつつ十分な検討を行う場を設け、検討を開始するべきである。」とされています。

日弁連は、2011年1月20日、「えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書」をとりまとめ、「えん罪事件について、誤りの原因を調査究明し、将来のえん罪防止へ向けた諸制度の運用改善及び立法を政府及び国会に勧告・提言するため、国会又は内閣に、第三者機関を設置すること」を求めています。

刑事司法制度の改革をめざすという点では、「検討の場」と「えん罪原因調査究明委員会」は密接な関連があり、また、「検討の場」においても過去のえん罪事件の検証のうえに立った審議が求められます。
そこで、検察の在り方検討会議に関わってこられた方々から提言の趣旨について報告を受け、また、「検討の場」での審議を充実したものとするべく意見交換を行うため、市民集会を開催いたします。

刑事司法改革の実現に関心のある方々の多数の御参加をお待ちしております。

 

 チラシ(PDF形式・176KB)

日時2011年6月22日(水)18:00~20:00
場所弁護士会館17階1701会議室
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)(→会場地図
参加費等※無料・事前申込不要
内容(予定)
第1部 刑事司法の根本的改革を目指して
(パネルディスカッション)

検察の在り方検討会議提言についての報告
  • 神 洋明 弁護士(検察の在り方検討会議事務局)
検察の在り方検討会議委員の方々からの御発言
  • 千葉 景子 氏
  • 郷原 信郎 氏
  • 後藤  昭 氏
  • 嶌  信彦 氏
  • 宮﨑  誠 氏
第2部 えん罪原因を究明する独立した第三者機関の設置を求めて

日弁連「えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書」について
  • 泉澤 章 弁護士(日弁連誤判原因を究明する独立した第三者機関の設置に関するWG事務局長)
アメリカにおけるえん罪原因究明についての報告
  • 伊藤 和子 弁護士
主催日本弁護士連合会
問合せ先日本弁護士連合会 人権部人権第一課 
TEL:03-3580-9815/FAX 03-3580-2896

2011年6月18日 (土)

ちょっと感動しました。

母校・早稲田大学のロースクールのエクスタンの説明会に行ってきました。

ヒューマンライツ・ナウとして夏の間学生さんにきていただいてしばらくお預かりして研修してもらうのです。

今年は被災地やタイ・ビルマ国境にも行っていただくことにして募集。

すると、終了後いろんな学生さんが声をかけてくれて、質問をもらいました。

「先生、私は、アジアの人たちの状況を改善するために、日本の弁護士資格を得て何か役に立ちたいと思っているんです」などと想いを語ってくれる学生さんたちにお会いして、その一途さに私も感動しました。

そして時代の流れも感じたのでした。

私も修習中にそんなことを思っていたし、北京女性会議に参加した1995年、その思いをとても強くしたものですが、まわりを見渡す限りそんなことを考えている人は一人もおらず、

「あなたは日本の弁護士なんだからできることは限られている、まず関係する訴訟が日本にないか探してみたら」なんて言われたものでした。

北京に一緒に行った女性弁護士たちはたくさんいたのに、そこで見た途上国の女性の問題に取り組もう、という思いを抱いた人はいなくて、みんな帰国したら見たことすべてを忘れ、「日本」に関係のあることだけを頭と心に強くインプットされたようで、とても驚いたものです。

それが今、ひとつの弁護士の生きる道・あり方になってきたんだな、と思うと感慨深いものがあります。

好きなこと、心からやりたいことは、周囲から突飛に思われても、「やる」という決断をすることが、未来につながる、続いてくる人が生まれるんだな、と思いました。

私の話しかけてくれたような、またこれまでインターンに来てくれたような、感性豊かで行動力あふれる皆さんがあの固くて過酷な司法試験を潜り抜けるのはなかなか苦労が求められ、割り切りも必要なことと思いますが、是非早く法律家になって活躍してほしい、と思います。

みんな早く司法試験に合格してね!

2011年6月14日 (火)

オフィス電話番号の変更

みなさま、こんにちは。

私の法律事務所のオフィスの電話番号が03-5807-3184に変更になりました。

事務所~ オリーブの樹法律事務所~のHPにはかねて変更後の記載をさせていただいていますが、ブログを経由してご相談される方もおられますので、是非今後はこのようにお願いいたします。プロフィールの変更にちょっと時間がかかるのですが、取り急ぎ、今後お間違いのないよう、よろしくお願いします!

2011年6月13日 (月)

メトロポリタン ルチア 続く

興奮冷めやらぬ状況でルチアの感想を書きましたけれど、こんなブログが!

遠くの席でよく見えなかったけれど、これで当日の様子がもっとリアルにわかる。

http://ja-opera.seesaa.net/article/208959497.html

まさに奇跡の一夜でした!

2011年6月11日 (土)

メトロポリタン・ルチアは圧巻でした!

私の泣きどころ、数少ないお金のかかってしまう趣味といえば、オペラ鑑賞。

ニューヨーク留学中はそれこそメトロポリタン・オペラに通い、20ドルの立見席の常連でした(二幕目から100ドルのS席が空いているとそこに移れるんですよね♪)

でも留学から帰国後、NGOを始めたこともあり、NYとうって変って、日本のとてつもなく高い引っ越し公演オペラはあまり見に行けなくなったのですが(亡くなる直前のパバロッティ氏が最後)、今年6月のメトロポリタン引っ越し公演は、「ルチア」に的を絞って奮発しました。他の二つは見たことがあるけれど「ランモルメールのルチア」はライブでみたことなかったので、あの「狂乱の場」をぜひ見たいと思ったのです。

で、木曜日に行ってきたのですが、すごい! 脱帽です。まず「ランメルモールのルチア」、そもそもよくできているね、この話は。優れてオペラ的です。

そして、今回来日したメトの中では、やっぱり一番歌手がすごい。

ルチア以外は、ドンカルロとラボエームなんですが、原発事故の影響でスター級の歌い手が日本にいくのに難色を示して降板。

ところがルチアの場合、タイトルロールを歌うソプラノ・ディアナ・ダムラウはそのまま、そしてエドガルド役には予定されていた人が降板したため、なんと、世界的なスター・ロランド・ヴィラソンが! ディアナ・ダムラウは心配なので、生まれたばかりの息子、乳母さん、お母さんまで連れて来日したとか。

そして脇をかためる人たちもよい。私は牧師ライモンド役のイルダール・アブドラザコフもとってもよいなと思ったし、エンリーコ役のジェリコ・ルチッチも敵役として申し分ないものを感じました(なんといっても敵役って大事。例えば、私は「トスカ」は、スカルピアで勝負が決まると思っていて、特にスカルピアの「行け、トスカ」がぞくぞく来ないと失敗と思っているので)

次第に盛り上がるオペラ、そして、とにかく、ルチアの狂乱の場がすごい。うまい。

なんといっても、ディアナ・ダムラウがすごい美貌で、美しい狂気を演じる演技力もすごく、なんといってもあの難解な場面を歌いきるのですごかった!  狂乱の場が終わったとき、拍手が鳴りやまないこと。その後のロランド・ヴィラソンのソロも負けじとものすごい。圧倒的な実力とパワーがシャッフルしていて、こんなにすごいオペラには、本場のメトでもなかなかお目にかかれないと思った。カーテンコールもすごい盛り上がりでした。

(すごいの連発ですみませぬ)

2000年くらいのドミンゴ&オルガ・ボロディナのサムソン&デリラもよかったけれど、今回は、私的にはこれまで見た中で最高かもしれない、と思いました。というかしばらく度胆を抜かれて、帰宅途中も放心状態、家に帰ったらそのままパタンキューで眠ってしまうくらいでした。

とにかくどうしためぐり合わせかこんな素晴らしいキャストのルチアを見れて、幸せ。オペラは一日限りの生き物だからすごいのだれど、でも、この公演のDVDが是非ほしい、と切に思ったのでした。

メトの人たちの「日本を元気にしたい」という思いも嬉しかったですね。収益の一部は義捐金になり、確かロランド・ヴィラソンか(?)誰かがギャラを全額義捐金にしてくれるそうでした。

まだ予約してなくて、これからメトに行こうという方、絶対にルチアがお勧めです。絶賛させていただきます。

2011年6月 6日 (月)

本当であってほしい。個人通報制度の導入政府方針

かねて、私たち人権NGOが求めてきた人権課題のトップバッター、「人権条約の個人通報制度」の導入。

「震災対応も大変だけれど、忘れないでね」ということで、5月19日、民主党の政策調査会・法務部会に呼んでいただき、私も早期導入を訴えてきました。するとその一週間後に以下の読売の報道が。

当時は、「本当かしら?」「何だかそんな気配しなかったし」「誤報じゃないかな」などと、あまり素直に喜ばず、スルーしてしまった私の周囲だけれど、その後の後追い報道もなく、不安。。やはり絶対この機に実現してほしい。

菅首相退陣劇に紛れて、忘れ去られてしまわないように、リマインドをしていきたいと思い、ブログに記念すべき読売の記事をアップします。

何といっても民主党がマニフェストに掲げた公約であり、見直す意味も見いだせない。是非一日も早く、実現してほしいと思います。

●人権救済 国連へ個人申請可能に 政府、年内の導入目指す

[ 2011.05.26 読売:東京夕刊 1]

 政府は26日、人権侵害を受けた人が国連などの国際機関に直接、人権救済を申

し立てることができる「個人通報制度」を導入する方針を固めた。法務、外務両省

を中心に制度の細部を詰め、年内の閣議了解を目指す。

 同制度は、人権保護に向けた各種条約で規定され、国内の司法手続きで手を尽く

しても権利が回復されない場合、個人からの申し立てを受けた国際機関が審査して

認定すれば、各国政府に見解や勧告を通知する仕組みだ。

 政府は、既に日本が締結している条約のうち、人種差別撤廃条約や拷問等禁止条

約、強制失踪条約は、閣議了解により受け入れを宣言することで同制度を導入する

ことを検討している。

 同制度を巡っては、民主党は「人権侵害の救済機会が広がる」として長年、導入

を求めており、2009年衆院選の政権公約(マニフェスト)で制度実現を明記し

た。江田法相も「国際ルールに合わせる必要がある」と導入を強く主張してい

る。ただ、政府の一部には、「司法権の独立とのバランスが難しい」「国際機関に

改善を要求された場合、日本の法体系との整合性をどう解決するのか」などの慎重

論もある。

 〈個人通報制度〉

 個人が国際機関へ人権侵害を通報し、機関が締約国に見解を示して注意喚起す

る。締約国は、見解に対する事後点検と報告を求められる。付属する選択議定書に

批准するか、受諾を宣言することで適用される。1966年に国連総会で採択され

た自由権規約の選択議定書は、欧州を中心に韓国など113か国が批准している。

2011年6月 5日 (日)

6月22日刑事司法改革シンポ

6月22日に以下のシンポジウムでお話しをさせていただくことになりました!

http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110622.html

市民集会「検察の在り方検討会議の提言を受けて-刑事司法改革とえん罪の根絶をめざして-」

検察の在り方検討会議提言では、「新たな刑事司法制度を構築するため、直ちに、国民の声と関係機関を含む専門家の知見とを反映しつつ十分な検討を行う場を設け、検討を開始するべきである。」とされています。

日弁連は、2011年1月20日、「えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書」をとりまとめ、「えん罪事件について、誤りの原因を調査究明し、将来のえん罪防止へ向けた諸制度の運用改善及び立法を政府及び国会に勧告・提言するため、国会又は内閣に、第三者機関を設置すること」を求めています。

刑事司法制度の改革をめざすという点では、「検討の場」と「えん罪原因調査究明委員会」は密接な関連があり、また、「検討の場」においても過去のえん罪事件の検証のうえに立った審議が求められます。
そこで、検察の在り方検討会議に関わってこられた方々から提言の趣旨について報告を受け、また、「検討の場」での審議を充実したものとするべく意見交換を行うため、市民集会を開催いたします。

刑事司法改革の実現に関心のある方々の多数の御参加をお待ちしております。

日時2011年6月22日(水)18:00~20:00
場所弁護士会館17階1701会議室
(千代田区霞が関1-1-3 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
参加費等※無料・事前申込不要
内容(予定)
検察の在り方検討会議提言についての報告
  • 神 洋明 弁護士(検察の在り方検討会議事務局)
検察の在り方検討会議委員の方々からの御発言
日弁連「えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書」について
  • 泉澤 章 弁護士(日弁連誤判原因を究明する独立した第三者機関の設置に関するWG事務局長)
アメリカにおけるえん罪原因究明についての報告
  • 伊藤 和子 弁護士
主催日本弁護士連合会
問合せ先日本弁護士連合会 人権部人権第一課 
TEL:03-3580-9815/FAX 03-3580-2896

2011年6月 4日 (土)

政治は、なにより困窮した被災地のことを考えなさい。

日本の政治は本当に病的だ。

被災地のことを考えたらこんな政治混乱を引きおこすなど、とんでもない話である。

世界も飽きれ果てている。

http://news.nifty.com/cs/world/worldalldetail/sech-20110604-20110604_00006/1.htm(首相の辞意表明に国際社会から「日本の政治マヒ」懸念)

党利党略個利個略で、不信任案をしかけたすべての国会議員とそれにのっかって騒ぎ立てた一部メディアに猛省をうながしたい。こんなことで政治をもてあそんでそれを政治だと勘違いしている議員には税金を返してもらいたい。「国民が主人公」って言っていたのは誰でしたっけ?

今の政府の震災対応は大変遅れていて抜本的な改善が必要なことは間違いないが、政治空白を作ったりこれ以上混乱したりするのは最悪であり、被災者・国民に何の利益ももたらさない。

餓死者も出て、生存権が脅かされ、毎日が待ったなしの危機的状況において、百害あって一利なしだと思う。

だって梅雨に入ってから、被災者の方に出るお弁当が腐っているっていうんですよ。困窮して売春をさせられた被災女性だっているんですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110603-00000040-mai-soci

義捐金も配られない、二重ローンも解決しない、復興プランもはっきりしない、仮設住宅だって立たない、そして何より、放射能問題は極めて深刻。

もうこの事態に政局などこりごり。当面このままの政権で震災対応に取り組んで、被災者の方々が人間らしい生活を取り戻せるように、心を入れ替えて取り組んでもらいたい。

弁護士冥利につきること

先週水曜日くらいから受任してきた殺人被疑事件。

どう考えたって殺人は成立しない、なんで逮捕したかも謎な事件。しかも逮捕されたのは20代前半の健気な女の子。

しかし、そのまま漫然としていると裁判員裁判になり長期勾留されて、まかり間違えば有罪になるリスクもある(有罪は無理だと思いましたけれどね)。

そりゃーどう考えたっておかしいでしょう、ということで、先日来不起訴を! と証拠を集めては検察に提出、申し入れるなど活動してきたところ、木曜日に勾留満期釈放と相成りました。

このニュースはとにかく嬉しい。

なんといっても古今東西、弁護士の一番根源的な存在意義は不当な国家権力の行使から市民を守ること、不当な投獄から無実の人を救うこと。

弁護士として活動してて、そうしたお役に立てるのは、弁護士冥利につきます。

こうしたことは何度も経験してきましたけれど、そのたびに弁護士をやっていてよかった、少なくともこの件で人のお役に立てて弁護士としての証をたてられた、と思うのです。

(なお、この件は係属中でありプライバシーの関係もあり、取材等は一切受け付ません。つぶやきということで。)。

海外進出した日本企業が人権侵害

HRNで新しいキャンペーンを始めました。

震災に紛れて、海外で日本企業が現地で人権侵害をしている、驚くべき話です。是非このような人権侵害を止めさせましょう。

こんなブログを書いていると私も当該企業から名誉棄損で提訴される? 誠に恐ろしい話です。メディアの方々、是非取り上げてください!

http://hrn.or.jp/activity/topic/post-102/

hrn.or.jp
移住労働者の権利擁護に焦点を当てたマレーシア人の人権活動家に対する法的措置の撤回を求める

移住労働者の権利擁護に焦点を当てたマレーシア人の人権活動家に対する法的措置の撤回を求める


フォーラム・アジア及びヒューマンライツ・ナウは、マレーシアの人権弁護士、活動家そしてブロガーであるチャールズ・ヘクター・フェルナンデスのケースについて、深刻な懸念を表明する。私たちは、旭工精株式会社の実質子会社である旭工精マレーシアが、31人のビルマ人移住労働者の人権と労働権侵害についての懸念をブログで取り上げたヘクター氏に対して名誉棄損の訴訟を提起したことを知らされた。


201128日及び9日に、ヘクター氏は、31人のビルマ人労働者の告発について自身のブログ(http://charleshector.blogspot.com/)でいくつかの記事を書いた。これらの労働者は、人材派遣会社であるメトロ・エクセル・リソース株式会社から派遣され、マレーシアの旭工精株式会社で働かされていた。労働者らは、不当に賃金が差し引かれ、仕事を休んだ際に罰金が科されたと主張していた。彼らが補償と公平な取り扱いを求めた際には、解雇しビルマに送還するという脅しを受けた。労働者らは派遣会社から賃金を受け取っていた。しかし、マレーシアの副首相であるタン・スリ・マーユディン・ヤシンは2010年に、「雇用者が外国人労働者について責任を負うべきだ。派遣会社は労働者を連れてくることに対する責任を負うだけである。派遣後は、雇用者が全責任を負うべきだ。」と述べている。


労働者の不満についてブログに記載する前に、ヘクター氏は、事案の詳細と真偽のほどを確かめるために、旭工精株式会社にメールを送っている。ヘクター氏はメールの中で明確に以下のことを要求している。「もし訂正したい点がありましたら、すぐにご連絡下さい。迅速な対応をして頂けると幸いです。もしお返事が頂けない場合、労働者の主張は正しいものとして取り扱います」。会社側は何の反応も示さなかったので、ヘクター氏は先に進めることにし、ブログにビルマ人移住労働者の不満について書き、31人の労働者の全員の保護と、特に送還が迫っていた労働者の保護を訴えた。


2011214日、ヘクター氏は、旭工精株式会社の代理人であるT.S Teoh & Partners法律事務所から一通の手紙を受け取った。その手紙の中で、旭工精株式会社に対する虚偽の事実を公表したことが名誉棄損に当たると主張されていた。さらに旭工精株式会社は、ヘクター氏に対して、1000万マレーシアリンギット(3,309,600 USドル)を7日以内に支払うこと、ブログをすぐに削除すること、謝罪を24時間以内にブログに、また3日以内にすべての英語の全国紙に発表することを要求した。


1週間後の2011221日、ヘクター氏は、裁判所から、会社に関係するすべての記事をブログから即時に削除し、ブログやその他のメディアで裁判を起こされた事実やビルマ人移住労働者の困窮についての発言を禁止する命令を受けた。


201141日、裁判所は、3回の聴聞手続きの後、裁判が終わるまで、ブログとツイッターにおいて、31人のビルマ人移住労働者の件についての意見を述べることを禁じた以前の命令を確定した。次の聴聞手続きは525日に、裁判は2011628日と29日に期日が定められている。


私たちは、事実を明らかにし労働者の主張について調査せず、チャールズ・ヘクター氏に対して名誉棄損訴訟を提起した旭工精株式会社の対応に重大な懸念を有する。


2011312日、マレーシア弁護士会は全会一致でヘクター氏を支持する決議を採択した。その決議の中で弁護士会は以下のことを強調している。「公共の利益を守るために、人権侵害を認識したあらゆる人には、傍観せず、そのような侵害を終わらせ被害者の正義を実現するために必要な措置をとる義務がある。この原則はまた、2010年の権利侵害告発者保護法、1999年のマレーシア人権委員会法、そして刑事訴訟法を含むマレーシアの多くの国内法で承認され、具体化されている」


私たちは、チャールズ・ヘクター氏が人権活動家として、マレーシアの法律に詳しくない労働者の代わりに行動し、SUHAKAM(マレーシア人権委員会)に対して不服申し立てをする手助けをしたに過ぎないと考えている。SUHAKAMは、労働省に対して、この事件について勧告を提出した。


チャールズ・ヘクター氏は、名誉棄損の容疑をかけられ裁判を提起されたことによって、31人のビルマ人移住労働者の権利を擁護するという人権活動家としての行動が妨げられている。ヘクター氏に対する訴訟は、他の人権活動家、人権組織、そしてそのような権利の侵害を告発する「内部告発者」らに対して間違ったメッセージを送ることによって、マレーシアにおける表現の自由を脅かすものであり、こうした人たちが、マレーシアにある企業が行っている権利侵害を表に出すことを避けるようになる可能性がある。


さらに、人権活動家に関する宣言6条は、以下のことを承認している。「すべての人々は、個人として、また他の人と一緒に、あらゆる人権や基本的権利に関する見解、情報、及び知識を他人に対して自由に公表し、伝え、広める権利がある。」マレーシア政府には、この条文に対応して、表現の自由を正当に行使し、人権侵害を公にした結果として報復を受けているチャールズ・ヘクター氏のような人権活動家を保護するためあらゆる手段をとる義務がある。


私たちは、旭工精株式会社と旭工精マレーシアに対して以下のことを強く求める。

 1.チャールズ・ヘクター氏に対する訴訟を即時無条件に取り下げること。

 2.チャールズ・ヘクター氏の主張の真偽の調査をすぐに開始すること。

 3.当該会社によって雇用されている移住労働者に対する人権侵害を阻止するために迅速に行動すること。旭工精は雇用されているすべての労働者が法的に保障されたあらゆる権利と利益を平等に享受できるようすることを確保する責任がある。


私たちは、マレーシア政府と日本政府に対して以下のことを求める。

 1.人権活動家に関する国連宣言に従って、チャールズ・ヘクター氏が人権を擁護し、促進する行動を自由に取れるようにすることを確保すること。


 2.雇用関係を口実に労働者の権利を保護する責任を逃れようとする雇用者の行動に対して対策をとること。



フォーラム・アジア 人権活動家局 セシリー・ガー

email:hrd@forum-asia.org 電話番号: +66-26532940  内線: 420


ヒューマンライツ・ナウ 事務局長 伊藤和子   

email: office@hrn.or.jp

2011年6月 1日 (水)

ハーグ条約 NHK視点論点でお話ししたこと

今週月曜日のNHK視点・論点でお話しした「ハーグ条約」に関する私のお話しの内容をアップいたします!

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日本政府は、先日「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」の批准に向けた準備を進めることを閣議了解しました。

この「ハーグ条約」は、国際結婚の破たんに伴って、一方の親が他方の親の監護権を侵害するかたちで、子どもをそれまで暮らしていた国から国境を越えて移動させた場合に、これを「不法な連れ去り」とし、原則として、子どもをもとの国にただちに返還するという条約です。条約に参加した国は、子どもを迅速に返還する義務を負うとされ、そのための手続を整備しなければなりません。

国際的な統計によれば、連れ去ったことを理由に返還の申立を受けた親の約7割は、女性であるとされています。日本がハーグ条約を批准すれば、外国での国際結婚に失敗して、子どもと一緒に母国である日本に帰国した母親が、ハーグ条約に基づく返還に直面するケースが多発すると予測されます。

 国際結婚に失敗し、子どもと一緒に、実家のある日本に戻ってやり直したい、と考えるのは自然なことです。また、夫に家庭内暴力をふるわれ逃げるようにして日本に帰国する女性たちも少なくありません。私は、この条約がそうした女性たちやその子どもの権利に深刻な影響をもたらすことを懸念します。

 まず、「原則として返還する」という条約の構造が本当に妥当なのでしょうか。日本が批准している国連子どもの権利条約は、子どもに関する事柄は子どもの最善の利益を重視して決定するとしています。本来、どちらの国でどちらの親と生活するのが本人にとってベストなのか、子どもの立場から判断すべきで、まず返還ありきではないはずです。

条約には返還の例外事由として、

1)    連れ去りから1年以上経過し、子どもが新しい環境に順応した場合、

2)    返還すれば子どもに対する重大な危険がある場合

3)    成熟した子どもが返還に反対した場合

などが規定されています。

しかし、現実には、返還例外規定は、諸外国で極めて制限的に運用されています。例えば、「子どもに対する重大な危険」のなかには、母親に対するドメスティック・バイオレンスは含まれていません。子どもの反対についても、幼い子どもの意見は考慮されません。

さらに、「子どもに対する重大な危険」を立証するのに高いハードルが課されているため、例えば、子どもに対する虐待があったことを子どもと親が訴えている事案でも、物的な証拠が存在しないとして、立証不十分と判断され、返還が命じられたケースも海外では多くみられます。虐待やDVは密室で発生し、証拠を保全するのが難しい事例が多いのが実情です。母国でない国で母親が法的手続をとって救済を受けるのが難しいことを考えると、例外事由についての重い立証責任は子どもや女性に本当に過酷な結果をもたらします。

多くの国では、連れ去りは犯罪とされているため、母親は子どもと一緒にもとの国に戻れば、逮捕される危険があります。DVの被害に会った女性は再DVの危険にさらされることになります。最近、子どもを連れ去ったという理由で日本人女性がアメリカ人の夫から訴えられ、約5億円の慰謝料の支払いを裁判所に命じられましたが、帰国すればこうした多額の賠償責任にも直面させられます。とても過酷なことではないでしょうか。

こうした訴追やDVを怖れて母親が帰国できない場合、子どもは母親から引き離されて一人で帰国することになります。そして、父親と暮らすか、里親に出されるか、施設に収容されることになります。それが本当に子どもの利益に合致するのか、疑問です。

さらに日本の実務への影響も懸念されます。

日本では結婚がうまくいかないときに子どもを連れて別居するのは普通のことです。

特に、DVについては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」いわゆるDV法が制定され、DV被害女性は、裁判所から保護命令を受けるシステムが確立しました。保護命令は、加害者の夫が自分や子どもに近づいたり暴力をふるうことを禁止するもので、比較的簡単な立証で命令が出されます。こうしたシステムが確立しているので、暴力を受けたら、まず証拠を保全するより、子どもと一緒に家を出て身の安全を守るよう、支援者たちも私たち弁護士も呼びかけてきました。

ところが、ハーグ条約を批准すれば、国境を超える事案では、いかなる理由があろうと、子どもを連れて母国に戻ることが違法とされ、子どもは原則として帰国させられます。帰国した後には監護権の裁判が待ち受けていますが、子を連れ去った親は不適格とみなされ、監護権をはく奪されることも多いといいます。

このような日本とは180度異なる実務が定着すれば、日本の実務にも影響を及ぼし、DV被害者保護にも悪影響が及ぶ危険があります。

こうした様々な懸念があるなか、私はこの条約に拙速な批准に賛成することができません。

政府は、条約に入る場合の返還例外として、

1        返還を申し立てた親から、子どもが暴力を受け、返還後も暴力を受けるおそれがある場合、

2        連れ去った親が申立人から暴力を受け、それによって子が著しい心的外傷を受け、返還後も親が暴力を受けるおそれがある場合、

3        連れ去った親が経済的な困難、逮捕の危険などの理由で、子どもと一緒に帰国できず、また連れ去った親以外の者が養育することが子どもの利益に反するとき 

その他返還が子どもに身体的・精神的な害をおよぼし、耐えがたい場合を返還の例外にする、と閣議了解しました。

しかし、連れ去った親に対するDVそのものは、子に著しい心的外傷がない限り返還例外となっていないなど、懸念に十分に応えるものではありません。一方、閣議了解は、条約本文よりも広く返還例外を認めているため、諸外国から、これは条約違反だとして批判され、さらなる後退を迫られる危険もあります。

ハーグ条約は欧米諸国の強い外圧が影響して批准が決まった経緯があり、今後の国内体制や運用が、外圧によって閣議了解以上に女性や子どもに不利にならないか懸念されます。外交を優先させて、日本に救いを求めて帰ってきた邦人の子どもや女性の権利を万が一にも犠牲にすることがないよう、批准をするのであれば、しっかりした国内体制・法整備をすることが必要です。

国内法については今後法制審議会による議論が予定されていますが、閣議了解よりも返還例外を狭めるようなことは許されません。

1 返還が子どもの最善の利益と言えない場合

2 申し立てた親が家庭内でDVや虐待などをした事例、その他子の養育に有害と認められる場合

3 主に養育監護をしてきた親が、子どもと一緒に帰国できない事情がある場合は、広く返還例外とし、

子どもや連れ去った親の供述を中心とする証拠でも返還事由が認定できるよう、立証のハードルを低くすること

を求めます。

返還は裁判所の司法判断とし、専門家である家庭裁判所調査官など子どもに関する専門家が関与して、子どもへの丁寧な面接を通じて返還が子どもの利益にかなうかを判断する仕組みとすべきです。

海外に住む女性や子どもがDV・虐待を受けても、警察や裁判所に訴えて救済を求めるのが難しい現実があります。日本の大使館や領事館がDV法上の配偶者暴力相談防止センターと同様の役割を果たし、被害の相談に乗り、相談内容について報告書を作成・保管し、必要とされる場合にはそれを裁判所に提出して、救済を手助けする仕組みをつくることも求められます。

閣議了解では、条約に関する事務を取り扱う中央当局を外務省に設置するとなっていますが、権限や体制については、子どもの権利や心理に配慮した運用がされるよう制度設計が工夫されるべきです。

今後の制度設計にあたっては、当事者、児童精神科医や子どもの福祉の専門家など関係者の意見を幅広く聞き、開かれた議論がなされるよう求めます。

様々な問題のあるハーグ条約に批准するのであれば、そのことによって、万が一にも国内の人権水準、特に国際結婚に失敗して母国に逃れてくる女性や子どもの人権保障を後退させることがないよう、政府が責任を持った対応をとることが求められています。

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