明日NHK「視点・論点」出演 ハーグ条約
明日のお昼12時50分からNHK教育テレビ「視点・論点」に出演します。
ハーグ子の奪取条約についてお話しをさせていただきます。
Vを見ると我ながら、自分がこの件で怒っているのがよくわかる。
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明日のお昼12時50分からNHK教育テレビ「視点・論点」に出演します。
ハーグ子の奪取条約についてお話しをさせていただきます。
Vを見ると我ながら、自分がこの件で怒っているのがよくわかる。
HRNによる被災地現地調査報告会を来週火曜日に開催します。
それともうひとつ注目は、いわきからお子さんを持つ女性弁護士に来ていただき、福島における子どもの人権についてお話ししていただくことです!
是非ご参加ください。
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東日本大震災 : 人権の視点から見た被災地
HRN現地調査報告会開催
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2011年3月11日に起きた未曾有の地震、津波、そして原子力
発電所の事故。2ヶ月を経た今も、被災地では様々な問題を抱え、
不安定な日々が続いています。
HRNでは、被災者の人権の観点から政策提言・意見書の発表を
行う「震災問題プロジェクト」を立ち上げて活動をしています。
4月29~30日に福島県郡山市、南相馬市、5月6~8日に宮城県
仙台市、石巻市等へ現地調査に入り、その結果をもとに意見
表明を続けています。このたび“人権”の視点から見た被災地
の現状を報告いたします。ぜひご参加ください!
日 時:2011年5月31日(火)19:00~21:00(開場18:30~)
場 所:青山学院大学 9号館2階 921教室
http://www.aoyama.ac.jp/other/access/aoyama.html
(各線渋谷駅徒歩12分、地下鉄表参道駅徒歩5分)
◆ゲスト・スピーカー
菅波 香織氏(弁護士)
東京大学工学部化学システム工学科卒業。専攻は、クリーン
エネルギー(燃料電池)の研究。卒業後、化学系会社で研究員
として稼働。二女出産後、司法試験を目指して退職。2007
年弁護士登録。家事事件、DV事件、刑事事件、民事事件を
担当。離婚事件、子ども問題などが専門。福島県弁護士会犯罪
被害者委員会及び子どもの権利委員会委員。いわき市高齢者
虐待防止ネットワーク委員。日本知的財産仲裁センター調停人
・仲裁人・判定人。
※報告内容(菅波香織氏より)
福島県は3月11日の東日本大震災により、未曾有の原発問題
を抱えることとなりました。一時は、福島県民の多くが県外へ
避難し、ゴーストタウン化した地域もありました。その後、国
や県、市町村によるいわゆる「安全宣言」により、避難区域
以外の町には人が戻り、生活は、一見すると震災前の平和を
取り戻したかに見えます。しかし、放射能による汚染は、チェ
ルノブイリ事故のレベルに匹敵し、県民は、放射線による健康
被害の危険と隣り合わせの生活を強いられています。更に、
4月19日の文科省通知により、福島県の子どもたちは、従来
の被ばく基準である1mSv毎年を遙かに超える、年間20mSv
という被ばくを強要されました。政府の安全宣言のもと、教員
たちは子どもたち、保護者らに「国を信じろ」と言い続け、
被ばくを少しでも減らしたいと考える親と子どもが、避難という
選択も難しい中、まるで非国民のような扱いを受け続けています。
【進行予定】
1 司会挨拶
2 HRNからの現地調査報告
(1) 避難所における人権 (後藤弘子)
(2) 女性の人権 (米川正子)
(3) 食糧供給問題 (浅井美絵)
(4) HRNの政策提言 (伊藤和子)
3 法律相談から見た人権
(1) 主に岩手県 (宮内博史)
(2) 宮城県・石巻の状況 (田部知江子)
(3) 主に東京・埼玉の福島県からの
避難者の抱えている不安、問題点(久保田祐佳)
(4) 外国人の人権 (安孫子理良)
4 福島県の状況
被災地における子どもの人権~福島から(菅波香織氏)
5 質疑応答
資料代:500円
事前予約:人数把握のため、事前にEメールにて、
info@hrn.or.jp までご連絡いただけますと幸いです。
(当日参加もお席のある限り受け付けます)
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特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ
〒110-0015 東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル3F
電話 03-3835-2110 Fax 03-3834-2406
連絡先 info@hrn.or.jp
ウェブサイト http://hrn.or.jp/
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明日の昼間12時50分から10分間、NHK教育テレビの視点論点で被災女性を中心に被災者の状況の改善の必要性についてお話させていただきます。是非ご覧下さい。
今週は、冤罪・名張事件で、2回も名古屋に出張。
そして、内閣府男女共同参画局への被災女性の問題に関する要請、そして同じ問題でNHKで収録、そして、突然ご連絡いただいて、民主党政策調査会法務部門会議で人権条約の個人通報制度についてヒアリングを受けて説明(これらはヒューマンライツ・ナウの活動です)。
そんなことをしているうちにハーグ条約が批准されるというので、これは女性の権利に取り組む弁護士である私個人としていろいろと意見表明をしてきたので、にわかにあちこちのメディアからご連絡が入ったりなんだりとしていて、再びNHKの今度はラジオの収録・放送。。
それに加えて日弁連の委員会、
と、なんだか怒涛のように過ぎていき、三週連続の被災地訪問の疲れも尾を引いているのか、週末にはすっかり疲れ果ててしまったのでした。
何といっても被災者の保護というあたりまえのこと、人権条約の個人通報制度に入るというマニフェスト・有権者との公約をきちんと守って実現し、人権保障を一歩進めてほしい、という、人権を前進させる話には、「総論賛成」といいながら真剣身が感じられず、全然進まない政府の態度にがっかりする一方で、外圧のせいで、女性や子どもの人権に非常に重大な問題をはらむハーグ条約についてのみ政府がやたらと熱心に話を進めて批准してしまう、という動きに、精神的に疲れたのも大きかったかもしれませんねえ。
もう、へたへたと力が抜けてしまう感じ。。
ただ、ハーグ条約、少しは、国際結婚に破たんした人たちの悲痛な思いが政府に届いたのか、不十分ながら返還しない事由を広げた後も見受けられる。法制審議会がどうなるか不透明であるが。。。
まあ、前向きに、鋭気を養って、来週もがんばりましょう。
そういえば、木曜日の朝、Jwaveにちょっと出演させていただき、ハーグ条約に対する私の懸念についてお話しをさせていただきました。
DJはなんと別所哲也さんで、妹さんがアメリカ人と結婚されてアメリカにいる、というので、円満だそうですが、なんだか他人ごとではない感じで私の話を聞いていただきました。
・・・などと、喜んでいる場合ではなく!!! 以下のような報道がされています。
「親に返還を命じるための裁判手続きを新設し、子どもの返還を求めた親が、その子どもに暴力をふるうおそれがある場合や、子どもを連れ帰った親が、元いた国に戻れば、逮捕・刑事訴追されるおそれがある場合は、返還を拒否できる」ということですが、いったい具体的にはどのような条文になるのか、きわめて心配です。
是非ご注目ください。私も、引き続きこの問題に取り組んでいきます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110514/t10015886861000.html
政府は、国際結婚が破綻した場合などに、相手の承認を得ないで子どもを国外に連れ出すことを認めない「ハーグ条約」に加盟する方針を固め、政府内に、この条約の担当部局を新設することなどを盛り込んだ、加盟に必要な国内法の骨子案をまとめました。
「ハーグ条約」は、国際結婚が破綻した場合などに、相手の承認を得ないで子どもを国外に連れ出すことを認めず、出国していた場合には元にいた国に戻す手続きを定めたもので、日本はアメリカやフランスなどから加盟を求められていました。こうしたなか、政府は今月下旬にフランスで主要国首脳会議が開かれるのを前に、条約に加盟する方針を固め、加盟に必要な国内法の骨子案をまとめました。それによりますと、政府内に「中央当局」という名称の担当部局を新たに設置し、条約関連の事務を担わせるとしたうえで、この「中央当局」が、子どもの返還を求める他国からの申請を受けて、子どもの所在の調査と特定を行うなどとしています。また、親に返還を命じるための裁判手続きを新設し、子どもの返還を求めた親が、その子どもに暴力をふるうおそれがある場合や、子どもを連れ帰った親が、元いた国に戻れば、逮捕・刑事訴追されるおそれがある場合は、返還を拒否できるとしています。政府は、この骨子案を、来週、閣議了解し、法案の作成と条約の加盟に向けた準備を進めることにしています。
ヒューマンライツ・ナウでは、震災後の被災者保護に関する政策提言を行っています。連休中に見た被災者保護の対応にはとても格差があり、多くの被災者の方々が苦境の中に置かれていました。今後とも実情をモニタリングし、状況が改善するよう働き掛けていきたいと思います。以下、メールマガジンから。
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ヒューマンライツ・ナウ(HRN) メールマガジン
2011年5月11日(水)発行
~地球上のすべてのひとたちのかけがえのない人権が守られるように~
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HRN震災問題プロジェクトでは、4月29~30日に福島県
郡山市、南相馬市、5月6~8日に宮城県仙台市、石巻市等へ
現地調査に入りました。
この間の調査の結果も踏まえ、東日本大震災に関する意見書
を発表しました。今後とも調査結果の報告・提言を行って
いきます。是非みなさまの周囲でも広めていただきますよう
お願いいたします。
ヒューマンライツ・ナウ事務局
【要請書】被災者の住居の権利と十分な生活支援のために
ヒューマンライツ・ナウでは、東日本大震災に関して、要請書【被災者の住居の権利と十分な生活支援のために】を発表し、仮設住宅の早期建設・避難所の改
善・義捐金等の早期給付などを求める要請を行いました。
http://hrn.or.jp/activity/topic/post-100/
【要請書】女性など、多様なニーズに配慮した避難所の設置について
ヒューマンライツ・ナウでは、避難所で過酷な状況に置かれている女性の状況を改善することを求めて、要請書【女性など、多様なニーズに配慮した避難所の
設置について】を発表、内閣府男女共同参画局などに送付しました。http://hrn.or.jp/activity/topic/
post-101/
今後、要請書に基づき関係部局への申し入れを行っていく予定です。
また、連休前にヒューマンライツ・ナウが発表した、
【自然災害発生時の被災者保護に関する運用ガイドライン】
【親と別離状態の上に法的な保護者もいない子どもたちの保護に関する指針】
が、大震災の被災者への支援活動を行う全国の組織・団体の民間ネットワークである「東日本大震災支援全国ネットワーク」のウェブサイトに紹介され、活用
していただいております。
http://www.jpn-civil.net/for_disasters/post_2.html
ヒューマンライツ・ナウの政策提言が被災者の方々の状況改善に役立つよう、今後ともできる限り多くの場所で普及につとめていくつもりです。
また、ヒューマンライツ・ナウの政策提言は、順次英訳してウェブサイトに掲載するとともに、国連人権高等弁務官事務所と協議の上、国連に情報提供をして
おり、必要に応じて国連のモニタリングをも促しています。
英文ウェブサイトも是非ご注目ください。http://hrn.or.jp/eng/
是非みなさまの周囲でもひろめていただければ幸いです。
今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。
-----ヒューマンライツ・ナウ事務局-----
【要請書】被災者の住居の権利と十分な生活支援のために、について、参考まで、全文ご紹介させていただきます(長文失礼いたします)。
1 仮設住宅の促進
東日本大震災から約二か月がたつ今日、長期にわたる避難生活により人々の疲労は深刻化しています。プライバシーのない集団生活によるストレスで健康を害
し、精神的な苦痛を抱える人々は増えているのが現状です。すみやかに、被災者の方々に対し、仮設住宅などの住居で居住する権利を確保する必要がありま
す。
ところが、5月9日の国土交通省住宅局の発表によれば、震災から一か月以上が経過した現在、建設が完了した仮設住宅は6,982戸、着工中のものを含め
ても29,244戸に過ぎないとされています(http://www.mlit.go.jp/common/000140307.pdf)。
これでは、数十万人に及ぶ避難中の被災者の希望に到底応えることはできません。
災害救助法上も、国際人権法上も、被災者に対する居住権の確保の責任は第一に国にあります。私たちは、国に対し、
●希望する全ての被災者がすみやかに仮設住宅に移行できるよう、すべての必要な措置を取ること、
●仮設住宅建設の遅れの原因を明らかにし、その障害を取り除くことを求めます。
また、国・県に対し、
●自治体自体が被災の影響を強く受け、災害救助・仮設住宅建設のために求められるニーズに十分に応えられないという現実を踏まえ、被災の影響を受けて仮
設住宅建設が進まない自治体に人員を応援派遣して体制を抜本的に拡充するなど、居住権確保のための実効的な対策を講じるよう求めます。
2 民間住宅の利用の促進
上記のような実情のもと、国は、県・市町村が、民間賃貸住宅を借り上げて提供した場合や被災以降に被災者名義で契約した場合も、災害救助法の適用となっ
て同法の国庫負担が行われる、と被災三県に通知を出しています(4月30日付「厚労省通知110430:応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借上げの取
扱いについて」など)。
こうした国の通知を受けて、被災三県では一定の範囲で、被災者が自力でみつけた民間住宅について、仮設住宅同等と認定すれば、2年間仮設住宅と同様家賃
補助ができる仕組みがつくられたと報道されています。 こうした措置を多くの被災者が利用することが期待されますが、現実には、市町村における被災者へ
の広報が行き届いていません。多くの被災者が、確定的な情報や申請方法がわからず、利用できずにいます。
私たちは、被災各県に対し、災害救助法に基づき、
●すべての被災者に対して、民間住宅入居の際の家賃・敷金・礼金補助を認めること
●民間住宅入居の家賃補助についての広報をすべての被災者に届くよう徹底すること
●この支援を受けるため、被災者にわかりやすく明確な手続きを整備すること
●民間住宅借り上げを積極的に活用し、住居を必要とするすべての被災者の要望に速やかに応えること
を求め、また、国に対し、徹底されていない上記通達の周知徹底をはかることを求めます。
3 遠隔地避難者への支援
被災者の中には、居住地から遠く離れた宿泊施設に滞在している被災者も少なくありません。しかし、こうした宿泊施設に滞在する被災者は、コミュニティか
ら孤立させられたうえ、食料以外の支援物資、医療等のサービスを受けられず、さらに支援制度などに関する情報提供もなされない状況に置かれています。特
に高齢者、障がい者の方々が住み慣れたコミュニティから切り離され、孤立して支援を得られない事態に置かれることは極めて深刻です。こうした被災者に対
し、医療サービスその他、災害救助法上の支援が十分に届くこと、情報提供が十分になされることは極めて重要です。
私たちは、国、県、市町村に対し、以下の対応を求めます。
●居住地から離れた宿泊施設に居住する被災者への物資・医療等の災害救助法上の必要な支援および被災者支援情報などのあらゆる適切な情報提供を行うこ
と
4 仮設住宅移転後の災害救助
今後、仮設住宅に移行する人々に対しても、住み慣れたコミュニティから切り離され、孤立して十分な支援も情報提供も受けられないという事態は避けなけれ
ばなりません。
避難所では「仮設住宅に移りたいけれど、食べるものにも困るので、避難所にいるしかない」という声や仮設住宅申し込みへの不安が聞かれます。
私たちは、仮設住宅建設と移行にあたって、国と自治体に対し、以下のことを求めます。
●できる限り被災者の元のコミュニティを尊重したかたちでの入居を促進すること
●仮設住宅に入居した被災者に対しても災害救助法上の衣食、医療支援等の支援を継続するよう、通達を出すこと
●行政サービス、支援制度へのアクセスと情報提供、医療ケアをはじめとするサービスが行き届く環境を十分に提供できる体制を確立すること
5 避難所の立ち退きは最後の手段とすること
避難生活が長期化する中、避難所の閉鎖を宣告され、退去を求められている被災者は少なくありません。被災者が避難所を転々とすることは、心身の安定を阻
害するものであり、最後の手段とされるべきです。避難所の閉鎖が真にやむを得ない場合であること、被災者に対し、事前に十分な時間と協議の機会を保障す
るとともに、次に移動できる安定的な居住場所を確保することが必要不可欠です。そうした保障のない、一方的な退去は、国際人権条約(社会権規約)に保障
された「居住権」を侵害するものです。
私たちは各自治体に対して、避難者の立ち退きは極力避けること、
そのために施設の本来の利用目的については代替手段を取るなどの調整を図ること、子どもの教育を受ける権利については別の施設を活用するなどして補償す
ることを求めます。
6 災害救助法の徹底・義捐金の早期給付
避難生活が二か月に及ぶなか、避難所の住環境や食糧・物資の供給について避難所、避難所・自治体の対応によって著しい格差が生まれています。例えば私た
ちが1都3県11か所の避難所をモニタリングした結果、以下のことが判明しています。
・ 食糧供給に関する自治体の対応に格差が著しく、十分な栄養が保障されていない避難所・自治体があり、今後炊き出しが減少すれば深刻な事態となりかね
ないこと。
・ 宿泊施設仕様の個室に居住する避難所がある一方、教室や文化施設にふとんのスペースしかない避難所、さらには室内でなく廊下などにパーテーションも
ないまま寝起きする避難所もあり、格差が著しい状況があること。
被災者に等しく、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」そして社会権規約上の食糧、健康、居住に関する権利を保障することは国の責務
です。避難生活が長期化する中、被災者間のこうした著しい格差と権利が保障されない状況は一刻も早く解消されることが求められます。
私たちは、国・県に対して以下の対応を求めます。
●避難所の実情を調査して避難所ごとの災害救助法適用状況をモニタリングし、
●必要に応じて基礎自治体に対する応援・支援を行って格差を解消して必要な措置を講じ
被災者の食糧、健康、居住に関する権利を適切に保障すること
●単に通達を出すだけでなく、通達の実施状況を確認し、実施を確保する措置をとること
また、相続手続が難航するなど現金引き出しが困難かつ、仕事の見通しが立たない中、現金給付がいつまでもないことは被災者の生活と自立を著しく困難にし
ています。
私たちは国、県等、関係するすべての機関に、以下の対応を求めます。
●災害救助法上の現金給付を積極的に行うこと
●義捐金支給の著しい遅延について抜本的な見直しを行い、一日も早く被災者の手に届くように必要なすべての対策を講じること
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先週末に郡山、南相馬、飯館村に行ってきました。現実が重すぎて感想がまとめられませんが、とりとめなく書いたものを公開いたします。
飯館村の状況が痛いほどわかるのは、ずっと村に張り付かれていたジャーナリスト・森住卓さんの以下のフォトブログです。本当によくわかります。
===以下、私の書いたものです===
先週末に郡山、南相馬、飯館村に行ってきました。地元の方々がよくご承知のことも多いと思い、大変僭越ながら、感想をご報告します。
大変強く感じましたのは「国から捨てられる」という強い気持ちを持っていらっしゃる県民の方々のお話しでした。
南相馬等の避難地域から避難された方々の中には、一時避難先からさらに全国の旅館・民間住宅などに散り散りに飛ばされて、
いわば「コミュニティから切り離されて、丸裸にされて、放り出された」(おあいした方の表現)という状態の方々も多く、
避難地域でない場所の方々も、次第に避難地域の範囲が拡大して、自分たちもそうした境遇に遭うのではないか、
そのうち福島は消えてなくなるのではないか、と心配されて夜も眠れない、という心境だとお聞きしました。
特に高齢者、精神障がい者の方々は大変で、南相馬の精神障がい者の方々が、
精神障がい者施設から廃校になった学校に避難させられ、その後福島市内の温泉21か所に
ばらばらに送り込まれて誰もケアする人がいない、という状態になったとのこと。
他方、差別されたり、避難先で石をぶつけられて福島に帰ってきた人もいる、とのこと。
だから、「子どもだけでも早く避難させろ」という人がいるけれど、自分たちだって差別されるのではないかと怖いのに、
自分の手の届かないところに子どもだけ避難させるなんてとてもできないとのこと。
飯館村では、もう避難をしなければならない方向になっているわけですが、
コミュニティを維持したかたちでなんとか県内に移転を進められないか、と交渉しているとのことでした。
ただ、高齢者を動かせないとか、牛(飯館牛はブランド牛だとのこと)と一緒に暮らすと言って、てこでも動かない方々も少なくないようです。
高齢者施設は受け入れ先もなく、たらいまわしがお年寄りを危険にさらすので、「ここに残りたい」と思っていらっしゃるとのこと。
(私たちがおあいした飯館村の福祉会の方が先週のNHKのニュースウォッチに出られたそうです)。
すべてを捨てて避難をして、国はなにかしてくれるのか、別の場所に行っても差別され、生活の値を断ち切られるだけではないか、
仕事もあり受け入れ態勢もある生活環境をすべて国がきちんと補償してくれるというならいいけれど、
そういう約束もないのに、余裕があって避難できる人はいいけれど、ここでしか暮らせない人は、移転なんてできない。
ということを、共通して訴えられました。
その一方で、放射能の危険性について「全然問題ない、安全だ」と思い込んで安心していたい、という雰囲気や、
避難した人たちに対して「見捨てられた」「裏切られた」という思いを抱いている方もいて、そうした雰囲気も心配になりました(土地を心から愛している人たちが見えない放射能を前にそうなってしまう心境はよくわかるのですが、、森住さんのブログに書かれています)。
コミュニティの維持とはっきりとした明確な補償の提示・生活手段の確保、こうしたことが早く実現しないと、動くに動けない、
という皆さんの思いはまさにそのとおりだと思いました。
以上、あまりの現実の重さに、どうしても話がまとまりません。
浜岡原発停止要請、菅内閣発足以来、はじめて手放しで評価できる決断だと思います!
もちろん、ずっと市民社会は求めてきたわけだけれど、原発依存の国の政策のなかで、こうした決断をしたのはまさに英断。
これだけの原発事故を受けて、国としてのあり方を本当に反省して、二度とこうした悲劇を繰り返さないことが未来への責任であり、国としての責任です。
それなのに、あろうことか、財界は反発するコメントを出してますね。
財界は全然反省していなくて、思考停止状態、なんとか原発を続けていこうとして、菅首相の要請をつぶしてしまおうというオーラすらあります。
今回の動きを挫折させてはならない、私たちは挫折する国をつくってはならないと思います。
「時の流れを止めて変わらない夢をみたがる者たちとたたかうため」(中島みゆき)
以前お伝えしたように、米国イノセンス・ネットワークが米国オハイオ州シンシナティで4月7日から10日まで開催した「2011年イノセンス・ネットワーク会議- 国際的な誤判問題の探求」[1]に、足利事件・菅家利一氏と弁護人の泉澤章氏とともに招待されて参加してきました。
会議の概要をご報告いたします。
1 主催者と会議の概要
1) 主催者
米国イノセンス・ネットワーク
米国ニューヨーク州にあるNPO「インセンス・プロジェクト」(カルドーゾ・ロースクールのクリニックを拠点とする誤判救済機関として創設され、現在では独立したNPOになっている)の活動を皮切りに、米国各地で、ロースクールやNPOを拠点とする冤罪被害者を救う活動を行う団体が数多く誕生し、これら全米各地の「インセンス・プロジェクト」をつなぐ横断組織として米国イノセンス・ネットワークが構築された。
ネットワークでは事件に関する情報交換、スキルアップ、戦略の共有とともに、誤判原因を究明し、誤判を根絶するための政策提言も行っている。ただし、政策提言に関しては、「インセンス・プロジェクト」が中心になって全米に呼びかけて結成された「イノセンス・ポリシー・ネットワーク」が中心的に活動している。
2) 会議概要
米国イノセンス・ネットワークは近年、毎年全米各地で全国大会を開催しており、今年は米国オハイオ州シンシナティ・ロースクール(University of Cincinnati College of Law)を拠点とするイノセンス・プロジェクト(Rosenthal Institute for Justice/Ohio Innocence Project)がホスト役となって開催された)。
現在、米国のイノセンス・ネットワークは海外の英語圏の国々にも拡大し、これまでも全国大会には英語圏のイノセンス・プロジェクトが招待されていたが、今回は招聘者を一層拡大した国際会議として開催し、アジア、南米、アフリカなどからも研究者、弁護士、冤罪被害者が招待された。
着目すべきは、実務家と並んで、冤罪被害者や支援者が数多く参加し、交流し、意見を表明していることである。イノセンス・ネットワーク会議は実務家がスキルを磨き、改革課題について認識を一致させる機会であるとともに、冤罪被害者が年に一度、支援者・弁護士、そして冤罪被害者と再会し交流を深める貴重な機会になっているようである。
本年は総勢600名程度参加があったとのことである。
2 日本からの参加者
弁護士 伊藤和子(報告者として。なお、日本の刑事司法に関して別途University of Cincinnati College of Lawに報告内容を論文として発表する予定)
弁護士 泉澤章(足利事件弁護団)
冤罪被害者 菅家利一
冤罪被害者として参加したのは米国以外からは、メキシコ、ニカラグア、イギリスと日本の菅家氏であり、菅家氏は、日本で初めてDNA鑑定によって雪冤した人物として
現地で大歓迎を受けた。
3 日本からの発表について
菅家利一氏が日本を代表して冤罪被害者としての経験、心情をスピーチし、大好評を博した。
当職が日本の冤罪の実情と刑事司法改革の動向について報告した。質問を受けたり、問題視された事項は以下のような点である。
・日本の自白率が高く、誤判に占める虚偽自白の割合が高いこと
・取調べ時間の長さ、23日間取調べが可能であること
・取調べ受忍義務があること- 取調べを拒む権利が身柄拘束された被疑者にないと解釈
されていること
・裁判員制度で無罪となったケースについて、検察官上訴がなされ、職業裁判官が破
棄自判をなしうること
・名張事件第7次異議審決定における自白に関する認定
(特段の強制もなく重大事件について自白をした場合、その自白は任意性、信用性があると考えられる、とした裁判所の自白偏重の認定について)
・DNA鑑定資料が全量消費され、資料保存が義務付けられていないこと
4 気が付いたこと、学んだこと
4日間におよぶ会合では、多くのワークショップが開催され、各国の経験から多くのことを学ぶことができた。このうち、日本でも既に紹介済みの問題も少なくなかったが、比較的日本で知られていないこととしては、以下のような報告内容があった。
【DNA鑑定】
・ 米国では全米で2州を除くすべての州で、無実を主張する受刑者がDNA鑑定を受ける権利があることおよびDNA鑑定に関する手続きの詳細を定めた法律が成立・施行されている。イノセンス・プロジェクトでは、モデル法案をつくって政策提言・ロビー活動を全米で展開している。
・ DNA鑑定を受ける権利が米最高裁で争われ、「まずは州の手続をすべて尽くしてから連邦における救済を受けるべき」との理由で救済が否定された「オズボーン事件」に関して、事件を管轄するアラスカ州において新たにDNA鑑定を受ける権利を認める法律が制定されている。
・ また、多くの州で、DNA証拠を含む生物学的証拠について再鑑定保障のための証拠保存に関する法律が制定されている。
【独立した誤判救済機関】
・ イギリスのCCRC(Criminal Case Review Commission)と同様の、誤判救済機関は、スコットランド、ノルウェー、米国のノースカロライナ州においても設立されている。しかし、CCRCについては、冤罪事件に取り組む弁護士の間から、強い批判が展開された。すなわち、CCRCには独立性に問題があり、高裁の諮問機関に堕しており、法律上定められている強力な調査権限が十分に活用されず、深刻な冤罪事件を救済する機能を果たしていない、などと報告された。日本や中国、その他の国の法律家の間にCCRCへの関心が高まっているが、誤った制度を導入することがないようにという注意喚起がこうした弁護士から出されていた。ただし、CCRCのような機関を全否定するのではなく、CCRCの欠点を認識したうえでそうならないような制度設計をすることはありうるとの意見もあった。日本において政策提言をするにあたっては、こうした批判についても調査し、検証すべきと考える。
・ 「イノセンス・プロジェクト」としては、CCRCやノースカロライナ州の誤判救済機関について、正確な評価は定まっておらず、あまり肯定的な評価はなされていないことがうかがわれた。
【誤判原因究明のための独立調査委員会】
・ 全米では、誤判原因を究明し、制度改革につなげていくための、独立した調査委員会が多くの州で立ち上げられており、「イノセンス・プロジェクト」では、各州でのこうした活動を重視し支援している。
こうした独立した調査委員会のなかには成功して優れた勧告を提案している委員会もある一方、州によっては、あたりさわりのない勧告しか出されず、改革に役に立たない結果に終わっている委員会もあるという。まずは委員の選考が重要であり、そのための戦いに勝つこと、さらに、改革の獲得目標の明確化・焦点化とそれを実現するための戦略の策定、改革派のロビーストがロビー活動に十分な時間をさけるか否かが誤判原因究明調査委員会の成功の鍵を握っているとする。「イノセンス・プロジェクト」は全米でのこうした取り組みについて、これまでの経験を紹介し、成功に導くための援助を行っていくという。
【科学証拠とNAS報告書】
・ 科学証拠について、National Academy of Scienceが最近出した「米国における科学鑑定を強化するために」という報告書では、全米における科学捜査・科学鑑定のうち、核DNA鑑定以外は、すべて基準を十分に満たしたものではなく、抜本的な改革が必要であるとし、改革のための重要な勧告を行っており、これまで十分な根拠なく科学証拠として提出されてきた証拠のすべてが厳密な検討の対象となっている。例えば、イノセンス・プロジェクト共同代表のバリー・シェック教授は、指紋証拠について鑑定人の主観が鑑定結果をゆがめる危険性が強い証拠だとして厳密な検討を呼び掛けている。
科学証拠をめぐるNASの報告書をめぐる議論は日本においても十分に検討し、参考にすべきものと考える。NAS報告の勧告のなかには日本の科学的証拠の改革を検討するにあたっても有用な勧告が多く含まれており、調査の必要性があると考える。
・ なお、「イノセンス・プロジェクト」およびイノセンス・ポリシー・ネットワークでは、法執行機関から独立した科学鑑定機関の設置を求める活動を展開している。
【誤判原因に関する再考】
・ 米国でDNA鑑定などにより冤罪が発覚した事件について、誤判を導いた最も主要な原因は目撃証言であるという統計があり、これを是正するため、犯人識別供述に関する再検討が進んでいる。しかし、今回の会議では日本、中国等から、主要な誤判原因は目撃証言よりも虚偽自白であるとの報告がされた。イノセンス・プロジェクト共同代表のピーター・ニューフェルド氏は、「DNA鑑定により誤判が発覚したのはすべての誤判の10%にも満たないのではないか。DNA鑑定が冤罪救済に最も有効なのは性犯罪に関わる殺人事件であり、こうしたケースでは被害者等の目撃証言で有罪とされ、その目撃証言の誤りがDNA鑑定によって明らかになるという定型的なパターンがある。しかし、DNA鑑定が有効でない事件については誤判が実は救済されていないのであり、こうした事案も含めて考えれば、日本や中国の実務家が報告するように、自白などほかの誤判原因についてもっと着目し、誤判原因をなくす取組みを強化していく必要がある」と述べた。
5 今後の活動についての提案
米国では、DNA鑑定により冤罪事件が相次いで発覚したことを受けて、誤判原因の究明と併せて、誤判防止のための刑事司法改革の課題が次々と打ち出され、集中的なロビー活動、モデル立法案の策定などを通じて改革が次々と実現している。これら取組みの多くは2002年以降に実現しており、短期間の集中的な刑事司法改革の取り組みが目覚ましい成果を上げている。
こうした改革はイノセンス・ネットワーク、特にイノセンス・ポリシー・ネットワークにおいて行われている。
翻って日本では、誤判防止のために、取調べの全面可視化については日弁連をあげて取り組んできているところである。しかし、その他の冤罪根絶のための総合的な課題、例えば、証拠の全面開示の実現、DNA鑑定の再鑑定を受ける権利の保障と手続に関する法制化、DNA鑑定資料の全量消費を防止するための法整備、取調べ時間の短縮や取調べ受忍義務の撤廃、不適切な科学証拠を根絶するための基準の策定や捜査機関から独立した科学鑑定機関設置などの課題についても、日弁連として総合的な政策提言・問題提起が行い、重点的な取組みを一層強める必要があるのではないだろうか。
日本は誤判救済について長い歴史があり、献身的な弁護士による熱心な活動がたゆまず続けられているが、こと誤判救済のための実践的な政策提言活動については、米国の取組みに比べて立ち遅れていることのではないかと改めて痛感させられた。
誤判・冤罪をなくすために、取調べの可視化と並んで、可視化以外の総合的な刑事司法改革課題を明確化、重点化し、もっと実践的な取組を強める必要がある。
以 上
[1] 2011 Innocence Network Conference - An International Exploration of Wrongful Conviction https://webapps.uc.edu/conferencing/Details.aspx?ConferenceID=365
報 告 書
23日と24日に、難民支援協会のお手伝いで、
陸前高田、大槌、釜石の方々の法律相談にのりました。
支援制度などに関する情報提供が十分にないまま取り残されている方々が圧倒的で、法的支援のニーズが高いことを痛感しました。 もっとも、法的支援以前に、支援制度に関する情報が本当に行き渡っていません。 権利行使の前提となる罹災証明自体が行政の機能が崩壊していて発行が遅れているという状況ですので、自治体から現金給付も受けられない、という話を聞きました。 これは行政の責任ですが、自治体自体が被災して建物も壊れていたり担当者が死亡した、などで自治体が機能しないのでこうしたことになってしまっています。 災害救助法上、市町村は県から委託を受け、県は国から委託を受けているわけですから、国や県が被災した市町村任せにしてこうした事態に手をこまねいているのはおかしい。国が責任を果たすべきです。 また、土地が使えなくなってしまった人々は、国が買い取ってくれるのか、どうなのか、復興プランが決まらないと、将来設計がまったく立たず、とてもつらいようでした。早く方針を示してほしいとのこと。
政治の責任が問われています。以下、二日間の活動で伝えられた声の概要と私の感想です。
1 とにかくすべての人が何らかの法律問題を抱えていて、ニーズは莫大である。
親類が亡くなった場合、まずもれなく相続問題が発生するのでその対応だけでも大変。
それに加えて事業をやっていた人のローンの問題なども多々あり、
本当は全員に弁護士がついて丁寧に対応しなければならないくらいニーズがある。
2 陸前高田、大槌は、まだ罹災証明がとれない。罹災証明が取れなければ多くの支援が受けられない。大槌では役所が被災して受付すらしていない。被災がひどい自治体ほど、被災住民が救済されず、他の自治体と格差が生じてしまう。国や県は機能不全の自治体丸投げでよいのか(先週始まったとの報道にその後接しましたが)。
3 現行の支援の枠組みでは救われない人が少なくない。生活再建支援の300万円では少なすぎるとの声。
経営基盤を失った人にはローンだけが残されて、融資以外に何らの支援も具体化されてない。事業を再開しようとすれば二重ローンに苦しむことになる。 立法救済に期待している。ローン免除についても立法救済に期待の声多。
仮にローン免除の立法措置が取られないことになると、事業者のほとんどは破産などの道をたどらざるを得ないだろう。それで東北の経済はよいのか。
4 支援策に関する説明がない。情報提供がない。情報不足は極めて深刻であり、行政からの通知も小さな避難所にはいきわたらない。また、ペーパーが積み上げられてもつかれた被災者は頭に入らないという問題もある。電気がまだつながっていない避難所ではメディアからの情報もなく取り残されている。役所に電話しても役所の人になかなかつながらないという。
支援制度を申請する際の、細かい手続き・申請書類になると窓口業務になるので、本来は行政の窓口が巡回でもして避難所に情報提供するべきではないか。臨時職員を雇ってでも。
5 役所の手が回らず、被災認定が遅れている。義捐金も配布されない。一時金もこない。
情報が飛び交っているが本当のところはどうなのか誰も知らない。「あちらの市ではお金が出たらしい」などという話を耳にして、役所ごとに不公平があると不満を募らせている。
6 土地がもう使い物にならないという話だが、がれき撤去が終わったら家を直してでも住みたい、事業を再開したという人がいる。しかし、政府が土地を買うのか、どうなのか具体的な方針が早く示されないと自分の土地をどうしてよいかわからない。早く支援・復興のスキームを示してもらわないと人生設計がたてられず不安なまま。
7 すべての支援金が「世帯主」に支給されることになっているため、別居して夫が名ばかりの「世帯主」として住民票に記載されている女性や子どもに支援金がわたらない。改善が必要。
8 避難所にプライバシーがない。パーテーションなし。トイレは老人ホームのため、入り口にドアがない。便器はポータブル。女性は特にはいりにくい。そこで外に仮設トイレが設置されたが夜間は怖い。洗濯機がなく川で洗濯をしていたが、ようやく自衛隊が洗濯機を供給してくれた。避難生活の疲労・ストレスがかなりこうじている。
9 民間住宅を仮設住宅扱いにする措置について知らない人が多く、ためになったとの話。
10 仮設は75歳以上、シングルマザー、障がい者を優先募集するとあり、68歳の単身女性が申し込んだものの「どれも自分にあてはまらない」と嘆いていたが、仮設が少なすぎるのを反映して基準が厳しすぎる。
11 単身高齢者にとって厳しい。 生活再建支援法で家を建てれば300万円というが、年寄りはローンをくめないので家を建てるのは無理であり、そういうプランが組めないので200万円の加算金がもらえないのはどうにかならないかというつぶやきの声あり。
被災地から帰国し、さっきまで国会中継をみていました。
このたび、被災地関係の情報なども迅速に発信したいなあ、と思い、いろんな方に進められて、Twitterに登録しました。登録は、Kazukoito_lawです。
私としてはどちらかというと、よく考えて発信したいタイプなので、これからもブログは大事にしてまいります。よろしくお願いします!
こんにちは。ここのところ、被災地をめぐり、陸前高田、大槌、南相馬、郡山、飯館村などで、ヒューマンライツ・ナウとして、被災者の皆様の人権状況の調査に当たったり、被災者の方々の法律相談に乗ったりしていました。
本日は仙台からようやく帰宅しました。その様子、Facebookなどに単発でいろいろと情報提供させていただいています。
今日は、被災者保護の国際ガイドラインなどのお知らせです。
私たちヒューマンライツ・ナウでは、これまでアジア地域の深刻な人権問題の調査や提言をしてきましたけれど、東日本大震災そしてその後の被災者の方々の苦悩、というこれまでの活動地域と同じくらい、いえそれ以上に深刻な人権問題が起きている今、ヒューマンライツ・ナウとして、被災者の方々を取り巻く問題について、人権の視点から提言したり、活動をしていこう、ということになりました。
特に、この分野では、国際的な被災者保護の基準・ガイドラインが確立していますので、そうしたことを踏まえて日本でいま必要なことをぜひお伝えしていこうと、思っています。
現在市民社会がたくさん被災者支援に入っていらっしゃいますが、政策提言分野はとても手薄なように思います。特に、国際的に確立された人権の基準を日本やアジア地域で実現しよう、というのはそもそもヒューマンライツ・ナウのミッションですので、それをこの被災という分野でやっていこう、人権の視点から政策提言をしていこう、と思っています。
そこで、国際的なガイドラインを多くの支援関係者の方々に知っていただければと思っています。転載も是非! よろしくお願いします。また、ヒューマンライツ・ナウとしてのこうした国際基準を踏まえた政策提言もしています。
以下、メールマガジンからのご紹介です。
【1】緊急支援にあたる国際機関からなるIASCが2011年1月に発表した、
「自然災害発生時の被災者保護に関する運用ガイドライン」
を急きょ仮訳し、発表いたしました。
http://hrn.or.jp/activity/topic/post-99/
東日本大震災から1か月以上経過していますが、被災者の人権・
保護という点で課題が多くあります。
ヒューマンライツ・ナウでは、このたび、緊急支援にあたる
国際機関からなるIASCが2011年1月に発表した、被災者保護、
脆弱な人々への配慮に関する運用ガイドラインの仮訳を行いました。
政府、自治体・NGOなど被災者支援にあたるすべての方々にご考慮
いただければと思います。
(仮訳に当たっては、ホワイト&ケース法律事務所に多大なご協力
をいただきました。)
なお、このガイドライン等を参照して、ヒューマンライツ・ナウ
としての意見表明を以下の通り行っておりますので、ご参照くだ
さい。
http://hrn.or.jp/activity/topic/post-93/
http://hrn.or.jp/activity/project/cat11/post-95/
【2】「福島原発周辺住民に対する不当な差別に関するステートメント」
を発表しました。
http://hrn.or.jp/activity/topic/post-97/
【3】「【緊急声明と要請】子どもに「年20ミリシーベルト」を強要する
日本政府の非人道的な決定に抗議し、撤回を要求する」
に賛同し、団体として署名しました。
http://hrn.or.jp/activity/topic/20/
【4】「親と別離状態の上に法的な保護者もいない
子どもたちの保護に関する指針」の暫定仮訳を公表しました。
http://hrn.or.jp/activity/Child%20Guideline%20_jp.pdf
をご確認ください。
今回の震災で多くの子どもたちの親が死亡したり行方不明になっており、
子どもたちの将来についてどのような支援をしていくかが問われています。
今回HRNが緊急に、暫定版の仮訳を公表したのは、過去の国際的災害
の経験を踏まえて、国際赤十字等の団体が発表した、
保護者を失ったり別離状態にある子どもへの保護・対応の指針です。
日本で現在発生している事態に対しても、こうした指針を尊重・
参照した解決がなされることを期待します。
この指針に基づき、ヒューマンライツ・ナウは以下の見解を
公表しています。
http://hrn.or.jp/activity/topic/post-96/
HRNでは今後とも、人権の観点から被災者への支援・救助、そして
復興政策について政策提言を続けていきますので、是非よろしく
お願いいたします。
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