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2010年3月29日 (月)

表現の自由について重要な判決

 最近問題になっていた、表現の自由に対する処罰について注目の判決が出ました。

 先日最高裁で同種事件についてがっかりするような表現の自由軽視の判断が出ていて、怒ったのですが、今後流れが変わることが期待されます。

 ・・・・・私たち法学部生だった者は憲法の講義で、表現の自由、とりわけ政治的表現の自由は民主主義的価値を支えるという点で最も重視しなければならない権利(その抑圧は民主主義プロセスそのものを破壊するので)、と教えられ、表現の自由はほかの権利よりも優越的地位を保障されるという「二重基準」を勉強したものですが、それが実務では全然そうなっていない(極めて抽象的な「住居の平穏」が表現の自由より重要、であるなど)、昨今の有罪判決ラッシュでした。

 今回は「適用違憲」ということですが、司法の良識を感じさせる判断です。

 今後も裁判所は同種事件において、憲法の砦にふさわしい判断をしてほしい、と思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100329-00000030-jij-soci

元社保庁職員に逆転無罪=「処罰は違憲」-共産党機関紙配布

・東京高裁

3291013分配信 時事通信

 2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務

員法違反(政治的行為の制限)罪に問われ、一審で罰金10万円

、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56

の控訴審判決が29日、東京高裁であり、中山隆夫裁判長は「被

告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲

法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。

 執行猶予を不服とした検察側と、政治活動の制限は憲法違反

で、捜査も違法だったとして、無罪や公訴棄却を求めた弁護側

の双方が控訴していた。

 中山裁判長は、国家公務員法の政治活動への罰則規定そのも

のは合憲と判断。その上で、被告が行った機関紙配布行為につ

いて、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害する

とは考えられない」と指摘。「被告を処罰することは、国家公

務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加え

るもので、憲法21条などに違反する」と判断した。 

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