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2009年12月22日 (火)

派遣法改正、なるか。

先日、最高裁でパナソニックプラズマディスプレイ(旧松下プラズマディスプレイ)の上告審判決が出ましたが、高裁の労働者保護の判断を覆す、まったくひどい判決でした。

http://www.asahi.com/national/update/1218/TKY200912180294.html

請負会社からパナソニック子会社に派遣され、違法な「偽装請負」の状態のもとで働かされていた吉岡力(つとむ)さん(35)が、同社との間に雇用関係があるかどうかを争った訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は18日、雇用関係はないとの判断を示し、この点について吉岡さんの敗訴とした。

○●○● 最高裁の第二小法廷は(布川事件以外)、最近判断がひどく、目に余ります。でも、同じ日のニュースでは、こうしたひどい最高裁判決の方向性を是正する制度改革案が発表されました。この審議会もいままで「どうか?」と思うような提案ばかりしてきたわけですが、今回については画期的と言って褒めてもよいでしょう。

 さて、民主党は不安定雇用に苦しむ人々の期待に応えて、この原案を踏襲した派遣法改正を実現できるか、注目していきましょう。○●○●

 登録型派遣、原則禁止へ=厚労省審議会が制度改革案

http://www.jiji.com/jc/zc?k=200912/2009121800057

厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)は18日の会合で、派遣制度改正案の原案を提示した。現行の労働者派遣法を派遣労働者保護法に改称、仕事がある時だけ雇用するため労働者の生活が不安定になりやすい「登録型派遣」の原則禁止を打ち出した。厚労省は審議会の結論を踏まえ、大幅に規制を強化する法案を来年1月からの通常国会に提出する方針だ。
 原案は大学教授ら公益委員の案として提示。登録型派遣はソフトウエア開発、通訳など専門業務や育児・介護休業の代替要員、高齢者を除いて禁止する。昨年秋から「派遣切り」が相次いだ製造業への派遣に関しては登録型を禁止する一方、長期雇用契約を結ぶ「常用型」は認める。
 また、「偽装請負」や禁止業務での就労など、違法派遣が行われた場合に派遣会社から派遣先企業に雇用契約を移転させる「直接雇用みなし制度」を導入。派遣先が受け入れを拒否した場合に行政勧告する制度も設ける。
 改正法の施行は公布から6カ月以内。ただ、登録型の禁止措置は混乱が生じないよう3年以内とする。(2009/12/18-12:02)

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