パレスチ問題が今国連で大問題!
日本ではあまり報道されていないかもしれませんが、私たち国際人権NGOの間ではビッグ・ニュースだったのが、このニュース。
2009年9月15日、リチャード・ゴールドストーン氏を団長とする国連独立調査団が、2008年12月以降のガザ紛争に関する調査報告書を発表したのです。ニューヨークで記者会見が行われ、それをウェブキャストできいていた私たちは快哉を叫びました。久しぶりに胸のすくようなニュースです。
574ページにわたる報告書は、イスラエルの軍事行動について国際人権法・人道法に対する重大な違反が証明された、とし、戦争犯罪に該当する軍事行動が行われた、と結論付けています。同時に報告書は、パレスチナ武装組織の行動に関しても、戦争犯罪に該当すると結論づけました。
この調査団は、2008年12月以降のガザ紛争直後に採択された国連人権理事会決議を受けて任命され、南アフリカ憲法裁判所判事、旧ユーゴ戦犯法廷検察官の経歴を持つゴールドストーンさんをはじめ、国際的に権威のある専門家からなっています。
ところで、何がすごいか、というとこの報告書が出した思い切った勧告です。
最も注目すべきは安保理に対する以下の勧告です。
1 安保理は、国連憲章40条に基づき、イスラエルに対し
1) 本調査報告書に指摘された国際人権・人道法違反に関し、国際基準に立脚した、独立性のある調査を三か月の期間内に実施すること、
2) さらに三か月以内に、いかなる調査および訴追が行われたかを報告すること
2 国連安保理内に、イスラエルによる国際人権・人道法違反の調査状況を監視する専門家の独立委員会を設置して監視を行うこと
3 上記6か月以内に、誠実な調査・訴追がなされない場合は、国連憲章7章に基づき、ガザ紛争に関する一連の事案につき、国際刑事裁判所(ICC)に付託すること
報告書はさらに、国連人権理事会に対して
1 本調査団の勧告を支持し、勧告の実施に必要な行動をとり、勧告の実施状況を監視すること
2 国連事務総長に対し、本報告書を安全保障理事会に提出するよう求めること
3 国連総会および国際刑事裁判所検察官に本報告書を提出すること
を求めています。
国連総会に対しては、ガザにおける軍事行動における本調査報告書などが指摘する国際人権・人道法違反行為に対する責任追及のために国連安保理がいかなる措置を取ったかの報告を求めるよう勧告しています。さらに、国連総会には、「平和への結集」(国連総会決議377(V))などに基づき、安保理の措置に付加して取るべき行動を検討することもできるだろう、と示唆しているのも面白いところです。
安保理が動かないなら国連総会が動こう、というところでしょう。
1400人余の尊い人命が犠牲になったのに、ガザ攻撃に関してイスラエルは何の責任もとっていないわけですので、きちんと国内調査をしないのであれば、国際刑事裁判所に訴追、というのは本当に道理にかなっています。でも、誰も不可能だと思っていいださなかった。それを勇気をもって最も権威のある調査団が言ってくれたのはすごいことです。
9月29日には、国連人権理事会がガザ問題に関する特別セッションを実施するのです。
そこで、私は今、ジュネーブで、すべての理事国に対し、調査団の報告書とともに、調査団の勧告を支持する決議を採択するように働きかけているところです。
実は、1月の人権理事会で、日本はEUと一緒に棄権しています。カナダなどは、決議に反対しています。それと、いつもイスラエルをかばうアメリカも今回人権理事国になっています。
日本も、アメリカも、ブッシュ政権&麻生政権時代からの外交政策の変化を示す試金石として、正義の実現のために賛成票を投ずるべきだと私は思います。
人権とか、法の支配とかいつも言っている国が、どんな投票行動をするのか、みなさんもぜひチェックしてください。
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