DNA鑑定に関する昨日の米連邦最高裁判例
昨日、米国の連邦最高裁判例で、無実を求める人のDNA鑑定申請に対し、これを認めない決定がされました。
http://www.nytimes.com/2009/06/19/us/19scotus.html?pagewanted=1&hp
驚いていると、さっそく「これはどうみたらよいでしょう」といろいろ問い合わせをいただきました。
まだ判決全文は見ていないのですが、事案はこんなところ。
米国で、無実を求める被告人のDNA鑑定を受ける権利を州法で認めていない州は4つだけ。
その4つの州のひとつからの申し立てです。
そして、今回の被告人はすでに釈放されていて(別件で刑務所にいるけれども)、釈放後に
DNA証拠へのアクセスを求めた、というものでした。
DNA証拠へのアクセスが認められない事情としては、釈放済みだったこととあわせ、
この被告は、釈放されるにあたってのインタビューでは、自分がやったと犯行を認めて釈放をされている。
陪審公判で、弁護側には、捜査側の鑑定よりも進歩したDNA鑑定を受ける権利があったのにこれを行使しなかった。
などの個別事情があるようで、
被告人がこのような場合にまで刑事司法をもてあそぶことは認めなくてもよい、との考慮が働いたようです。
ですので、これは一般化できるものではないと私は思います。
この裁判を担当したイノセンス・プロジェクトのノイエフェルド弁護士は、事案が異なれば、勝てる可能性、つまり、DNA鑑定証拠へのアクセスを認めない州の措置が憲法違反と認定される可能性があるだろう、というコメントを出しています。
今後とも要注目です。

