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2009年5月 9日 (土)

日本のDNA時代に道をひらく--足利事件

こんにちは。連休あけまして、もちろん、日本に戻っております。

中東から帰国直後点滴打ってましたが、今は元気で仕事にいそしむ日々。

中東の話はぜひゆっくりとさせていただきたいと思います。

さて、以前から注目していた足利事件に進展です。罪に問われた被告人と証拠のDNAが一致しないことが明らかになりました。

米国ではDNA鑑定の決定すでに238人の人が冤罪から救われています。

詳細は、以下のページを見てください。

http://www.innocenceproject.org/

日本でもDNA鑑定が、無実の人々を冤罪、そして死刑台から救う重要な武器となってく、そんな時代の幕開けかもしれません。

無実を求める被告人がDNA証拠にアクセスする法律上の権利が日本では確立されていませんが、この事件を契機に、米国のように、「DNA鑑定を受ける権利」とその手続き規定を法制化すべき時期にきているといえるでしょう。

足利事件:受刑者のDNA型一致せず…東京高裁に鑑定書

http://mainichi.jp/select/today/news/20090509k0000m040020000c.html

 栃木県足利市で90年、当時4歳の女児が誘拐・殺害された「足利事件」で殺人罪などに問われ、無期懲役が確定している元幼稚園バス運転手、菅家(すがや)利和受刑者(62)の再審請求を巡り、鑑定医2人が東京高裁に対し、いずれも女児の着衣に付いた体液と菅家受刑者のDNA型が一致しないとする鑑定書を提出したことが8日分かった。高裁が同日、鑑定書の内容を弁護側、検察側双方に開示した。

 2人は弁護側、検察側がそれぞれ推薦した医師。弁護側によると、2人は異なる方法で鑑定を実施したが、いずれも結論は「遺留体液から抽出されたDNA型と菅家受刑者のDNA型は同一人物のものではない」との内容だったという。一方は7日までに高裁に提出され、残る一方は8日提出されたという。

 捜査段階で行われた当初のDNA鑑定は逮捕の決め手とされ、1、2審、最高裁とも鑑定の証拠能力を認め、有罪の有力な根拠とした。弁護側は02年に再審請求し、宇都宮地裁で昨年2月、請求を棄却されたため即時抗告。東京高裁が昨年12月、2人による再鑑定の実施を決めていた。

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