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2008年10月17日 (金)

足利事件 DNA再鑑定へ

私も応援&コメントしてきた足利事件で、DNA再鑑定の可能性が出てきた、とのこと。

今日のニュースで流れていました。

http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/yomiuri-20081017-00132/1.htm

可能性、ということで既にニュースになっているのがどういうことか、知りたいところですけれど、いずれにしても実現するとすれば、日本の刑事裁判にとって大きな一歩となる、画期的なことです。

 米国では、DNA鑑定によって無罪ということが明らかになって死刑台から生還する死刑囚があとをたたない状況です。そのため、死刑囚や懲役刑囚にDNAの再鑑定を受ける権利を保障するシステムが整っているのです。

 人が決める裁判、誤判はあってはならないことだけれど、それでも誤判が起きないようにするため、そしておきてしまった誤判を救済するため、科学的に間違いのない証拠であるDNA鑑定を受ける権利を被告側に保障すること、その前提として、DNA鑑定資料への被告側のアクセスを認めることがとても重要です。それはとてもあたりまえのことなわけですが、日本では権利として認められてこなかった。

 遅きに失した感はあるかもしれませんが、もし実現するとしたら、裁判所の英断として評価したいものです。

 私もここのところ、この問題について、裁判所が全然乗ってこないなか、取材に応じたり、原稿を書いたりしてきたのですが、まだなんともいえませんが、「よかった!」と素直に喜びたいと思います。

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栃木県足利市で1990年、同市内の女児(当時4歳)が誘拐・殺害された「足利事件」を巡り、殺人罪などで無期懲役が確定した

利和受刑者(62)が、無罪を主張し裁判のやり直しを求めた再審請求の即時抗告審で、東京高裁が、争点となっていたDNA鑑定の再鑑定を認める可能性が出てきたことがわかった。

 鑑定が実施されることになれば、確定判決の根拠となったDNA鑑定より精度の高い鑑定が行われるとみられ、同高裁の判断が注目される。

 確定判決によると、菅家受刑者は90年5月、女児を誘拐して絞殺。1、2審、上告審とも、女児の下着についていた体液が菅家受刑者のDNAの型と一致するという鑑定の証拠能力を認め、無期懲役が確定。2000年7月の最高裁決定はDNA鑑定の証拠能力を認めた初のケースとなった。菅家受刑者側は宇都宮地裁に再審請求したが、同地裁は今年2月、請求を棄却。菅家受刑者側が東京高裁に即時抗告した。関係者によると、DNAの再鑑定を請求した弁護側に対し、検察側は意見書で「必要ない」としつつ、裁判所が鑑定を実施する意向の時は反対しない考えを示したという。

 ◆足利事件=1990年5月、栃木県足利市のパチンコ店から女児(当時4歳)が行方不明になり、遺体で発見。栃木県警は91年12月、菅家受刑者を殺人などの容疑で逮捕した。

NHKなどでも報道されてますね。

http://www3.nhk.or.jp/news/t10014783901000.html

菅家

(

すがや

)

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